「上記主張」に関する離婚事例
「上記主張」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「上記主張」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「上記主張」に関するネット上の情報
消えた公金に関する住民訴訟 6
上記主張も悪質なこじつけに他ない。最高裁は、怠る事実を対象とした監査請求における地方自治法242条2項の適用性について、違法行為であるか否かの判断をしなければなら...しかるに被告らの上記主張は、平成3年5月以降の山本の不法行為責任の存否の問題提起であって違法行為責任の存否の問題提起でないから、いずれにしても(平成3年5月以降...
定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて
原告の上記主張に対して原審は、日本国憲法前文は国民主権、平和主義及び国際協調主義等の憲法の基本原理を明らかにしているが、そのことから直ちに、地球上にいる人はどこ...
地区連絡員に関する損害賠償 2
被告の上記主張が根拠のないいいがかりであることを証明する。以上のことから、被告の上記主張は失当である。 第3被告証拠の能力、証明力について原告証拠(甲6、甲7)、証言内容ならびに下記①〜③記載の事実を...
商標 平成22年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(ヤクルト容器事件)
被告の上記主張は採用することができない。(イ)また,被告は,上記イ(カ)に関し,平成20年及び同21年の各アンケート調査においては,同業他社の乳酸菌飲料の容器を...
商標 知財高裁 平成21年(行ケ)第10433号審決取消請求事件(喜多方ラーメン事件)
原告の上記主張は採用することができない。(3)以上のとおり,審決の7条の2第1項の解釈に誤りはなく,「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示...
準消費貸借(旧債務の消滅は抗弁)
被告らの上記主張は理由がない。ウ時機に遅れた攻撃防御方法に関する被告らの主張は争う。原告は,当初,売掛代金債権に基づく請求をしたが,被告が短期消滅時効を主張した...原告の上記主張は,原告が訴状とともに第1回口頭弁論期日で陳述した平成15年7月29日付け準備書面においてなされたものであり,これにより訴訟の完結を遅延させること...
平成22年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
31以上から,被告の上記主張は,いずれも採用できず,したがって,商標法4条1項15号に該当しないとして,本件商標の指定商品又は役務のうち,第2指定使用品]...原告の上記主張は,失当である。(3)ローズ・オニールの名前がキューピーの作者として辞典に記載があるからといって,本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者...
●平成22(行ケ)10025 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
原告の上記主張は採用できない。イ原告は,被告による本件商標の使用について,「british country spirit」の文字が付加された広告使用商標の使用は,本件...原告の上記主張は採用することができない。ウ次に,原告は,広告使用商標について「british country spirit」の文字が付加されている目的が不正競争防止...
平成22年(行ケ)第10068号審決取消請求事件
原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。したがって,審決に原告主張の手続違背があったとすることはできない。判決全文
離婚無効確認等請求
上記主張をただちに採用することはできない。また,原告は,主に被告から支給される生活費で生計を立てており,病気で通院中でもあった点,本件離婚届の提出に際して慰謝料...