離婚法律相談データバンク 中心的に関する離婚問題「中心的」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 中心的に関する離婚問題の判例

中心的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

中心的」関する判例の原文を掲載:て形成(増額)された本件マンションの価額・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:て形成(増額)された本件マンションの価額・・・

原文 額を控除し,かつ,その後に当該残債務の支払がされない場合には,金融機関から担保権を実行されて所有権を喪失する危険があることも考慮に入れた価額にとどまるものというべきである。同時点以降のローンの支払によって形成(増額)された本件マンションの価額部分は,財産分与の対象となり得るものではない。
   ② しかるところ,本件マンションの前説示した価額を分与する場合に,その割合は,原・被告がそれぞれ2分の1とするのが相当であるが,本件マンションは,その購入後,原・被告の別居を経て,現在に至るまで,被告が生活していることを考えると,原告から本件マンションの2分の1の持分を被告に分与するのではなく,残り2分の1の持分を含む,本件マンションの所有権の全部を被告に取得させるのが相当であるといわなければならない。これによれば,被告が本来の財産分与以上の持分を取得することになるが,その不合理は,被告から原告に対する金銭の支払などによって調整すべきところ,本件では,既に説示したとおり,原告が被告に対して支払うべき慰謝料の算定に際して斟酌されているのであるから,これを不合理というべきものではない。
     もっとも,以上のようにして被告が取得する本件マンションも,ローンの残債務が完済されていない状態であるから,ローンの残債務が支払わなければ,前説示したとおり,金融機関の担保権の実行によって被告が財産分与によって取得した所有権を喪失する危険があるが,その危険を考慮したうえ,被告に本件マンションを取得させることにしたのであって,ローンの残債務は,被告が実質的には負担すべきものである。後日,被告が本件マンションの所有権を喪失するとしたら,それは,被告が今回の財産分与に際して考慮された危険を看過した結果というほかない。
     因みに,当裁判所は,10数回にわたる弁論準備手続期日において,原告が本件マンションのローンの残債務を完済したうえ,その所有権の全部を被告に移転するほか,被告に現金100万円ないし200万円を交付する方向で和解解決を斡旋した。その和解案は,原告の了解を得たが,被告の了解を得られず,結局,和解不調となったところ,本判決以上の不利を原告に強い,本判決以上の有利を被告に図ったのは,ローンの残債務を抱えた状態の本件マンションの分与では,原・被告に対し,本判決では解決し得ない前記危険を残す結果となることを慮ってのことであった。
   ③ したがって,被告の反訴請求中,原告に対して財産分与を求める部分は,前説示した状態の本件マンションの所有権の全部を原告から被告に分与する趣旨で,その理由がある。
 3 よって,原・被告の離婚請求をいずれも認容し,被告の慰謝料請求を棄却し,財産分与の申立てを認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
  東京地方裁判所民事第44部
      裁  判  官    滝   澤   孝   臣
         物 件 目 録
1 土 地
(1)荒川区(以下略)
    宅   地        439.56平方メートル
(2)同所同番4
    宅   地         68.07平方メートル
(3)同所同番5
    宅   地         39.43平方メートル
 以上の3筆の各持分10000分の411
2 建 物
 (1棟の建物の表示)
  荒川区(以下略)所在
    鉄筋コンクリート造陸屋根6階建   さらに詳しくみる:     床 面 積  1  階  25・・・

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