「生命」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「生命」関する判例の原文を掲載:現在,被告の下で育っている。4人とも被告・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:現在,被告の下で育っている。4人とも被告・・・
| 原文 | の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。 (4)年金 年金を分与する意思はない。 4 争点4(親権) (原告の主張) 被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。 (被告の主張) 4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。 5 争点5(養育費) (被告の主張) 現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。 したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。 (原告の主張) 1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴,反訴ともに認められる。 後掲の証拠等によれば,以下の各事実が認められる。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和55年春頃,見合いにより知り合った。 原告は昭和48年,***協会(L。以下「L」という。)に入社し,現在,***局解説委員室解説主幹である。被告と知り合った当時は,L大阪局に記者として勤務していた。なお,原告は,平成18年10月25日満57歳を迎え,同月31日,定年退職の予定である。 被告は,M大学を卒業し,渋谷のL内にあるN連合(N。以下「N」という。)で働いていた。 原告と被告は,昭和56年10月24日に挙式し,同年11月18日に婚姻届出をした。 原告と被告の間には,昭和**年*月*日,長男A,平成*年*月*日,二男B,平成*年*月*日,長女C,平成*年*月*日,二女Dが誕生している(甲1,53,56,乙25,弁論の全趣旨)。 イ 原告と被告の婚姻生活は,奈良県生駒市にあるLの社宅で始まった。 被告は,Nを辞め,専業主婦となった。 被告は,原告の給料が振り込まれる通帳から,必要に応じて生活費を引き出し,原告は,被告から,小遣いを受け取っていた。 原告は,被告に対し,被告より上位にある人間であるという態度をとった。些細な理由での喧嘩の際にも,原告は,一方的に「お前が悪い。」という態度をとった。原告の威圧的態度は,その後の婚姻関係を通じてみられ,被告は,原告に責められた時には謝るなど従順に対応することで,原告,被告間の調和を保とうとした。 被告は,原告との婚姻生活で,頭に蓋をされたような圧迫感を感じた。 被告は,婚姻後半年の間に体重が10キロ減り,生理も止まってしまった。心配になった被告は,大阪のO病院の婦人科に通院し,治療を受けた。 このような状態にあった頃,被告は,体力的に自信がなく,子育てにも不安があったため,子どもはほしくないと原告に言ったことがあった(乙25,28,37,38,被告本人)。 ウ 原告は,昭和57年夏,東京に転勤になり,原告と被告は,川崎の社宅に転居した。 間もなく,被告にL音楽部にいたかつての上司からアルバイトの誘いがあり,被告はアルバイトをしたいと希望したが,原告が反対したため,被告は,やむなくその誘いを断った(乙28)。 エ 昭和58年1月,原告は,iのマンションを購入し,原告と被告は,そこに転居した(乙3,25)。 その後,被告は,実家や叔父の家で,10人ほどにピアノを教え,M大学の声楽家講師やフルートの伴奏をしていた。 転居後も,被告は,生理がない状態が続いており,昭和59年頃には針や指圧などの東洋医学による不妊治療,昭和60年頃から東京のO病院に不妊治療に通った(乙28)。 オ 昭和**年*月*日,長男Aが誕生した。長男Aは,神経質で疳が強く,被告は,原告が目を覚まさないようにするため,長男Aが夜泣きをしている間ずっと抱き続けていなければならなかった。そのため,被告は,まと さらに詳しくみる:まった睡眠がとれない状態が続いた。疲労し・・・ |
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