「所有物」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「所有物」関する判例の原文を掲載:環境は整っており,原告を親権者と定めるこ・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:環境は整っており,原告を親権者と定めるこ・・・
| 原文 | し難い重大な事由が存在する。 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育環境は整っており,原告を親権者と定めることが相当である。 2 被告の主張 被告の主張の概要は,次のとおりである。 (1)原告の主張(1)について,Bを退職したことは認めるが,××の事務所への転勤に不満であったのは,多額の借金を抱えた実家が心配だったことなどによるのであって,また,××の仕事については,寮に鍵がなかったり仕事が単調だったりしたため不満を感じたのであって,ただ「気に入らない」のではない。 (2)原告の主張(2)について,引っ越しをしたことは認めるが,「両親宅」という表現は,ことさら被告の家ではないという表現であり,認めない。□□の家は,被告の住むべき家である。 (3)原告の主張(3)について,就職活動をしていたのは平成12年9月末からで,求人誌,職業安定所とあらゆる媒体を通じて行っていた。「□□に住んでいれば」というのは,便利だけでなく,経済的理由その他の不満や憤りがあったからで,不満は原告からもぶつけられていた。 (4)原告の主張(4)について,平成13年3月6日,原告のパソコンについての些細なことでけんかになり,原告が夜遅く車で出掛けようとしたので,被告が原告を連れ戻そうとして,突き飛ばすような形になったにすぎない。背中から投げ飛ばすことはしていない。また,被告が原告を蹴ったのは,原告が,寝ていた被告の頭を土足で蹴ってきたからである。 (5)原告の主張(5)は認めるが,被告がそのように誤解するような事情があったものであり,事後に十分謝罪している。 (6)原告の主張(6)について,退職したのは,被告が原告の妊娠のことを疑ったことについて,原告の父から,被告の姉夫婦を呼んでさらに話し合いたいとか,原告は連れて帰るとか,理不尽なことばかり言われ,その結果,会社に行きたくなくなったからである。 (7)原告の主張(7)について,被告は,平成13年7月ころに部屋を荒らすことはしていない。電話で,原告の父親に対し感情的に話をしたことはあるが,「てめえ,ぶっ殺してやる」とまでは言っていない。 (8)原告の主張(8)について,被告は,同年8月に生活費についての暴言を吐いたことはない。投げ飛ばすなどの暴力も振るっていない。99円ショップからの転職の点は,原告が,以前,「スーパーのレジ打ちみたいな仕事」と蔑んだ発言をしていたことを思い出したからである。「睡眠薬を盛っただろう」と言ったのは,被告が現にくらくらして,体調が変だったからである。結局は事実関係が不明で,難癖扱いされても仕方がないとは思う。 (9)原告の主張(9)について,被告が同年9月25日に行われた原告の送別会について怒ったのは,原告が帰ってきたのが午前になってからだったためで,原告と さらに詳しくみる:子供のことを心配したためである。翌日,病・・・ |
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