「時期以降」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「時期以降」関する判例の原文を掲載:これに応じないと,言葉だけでなく,殴る蹴・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:これに応じないと,言葉だけでなく,殴る蹴・・・
| 原文 | 2の実家に避難したものであり,その後,別居せざるを得ない状況に追い込まれた。この別居は,被告Y2が意図的な暴力により原告に強いて生じた結果である。本件別居は,被告Y2の暴力の結果もたらされたものであり,本件別居の事実をもって婚姻関係が破綻したというのであれば,破綻の原因はもっぱら被告Y2の暴力行為にあったものというべきである。 原告は,平成7年5月30日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,これに応じないと,言葉だけでなく,殴る蹴るなどのひどい暴力を振るわれ,被告Y2の実家に助けを求めて,一時避難しなければならなかった。被告Y2は,上記避難先にまで押しかけてきたことから,同月31日,双方の実家の両親も立ち会って,話し合いが行われた。それでも被告Y2の暴力はおさまらず,同年6月10日には,原告は,2人の子を連れて,再び被告Y2の実家に避難せざるを得なかった。さらに,被告Y2は,同月22日,上記避難先に押しかけ,離婚届に押印しようとしない原告に対し,灰皿を投げつけ,包丁をかざすなどして暴れ,実家の両親が警察を呼ぶ事態となった。被告Y2は,同月26日,再び上記避難先に押しかけ,玄関のガラス戸を壊し,部屋に侵入しようとしたため,再び警察を呼ぶ事態となった。原告は,こうした被告Y2の上記を逸した度重なる行動に恐ろしくなり,同月29日,弁護士立会いの下で,3年後に離婚することを前提に,別居条件について話し合いを行い,別居については合意せざるを得ない状況にまで追い詰められた。 被告Y2による暴力行為の詳細は,別紙「被告Y2の暴力行為の状況等に関する証拠の説明」1記載のとおりである。 (2)被告Y2の主張 平成7年5月30日,被告Y2が原告に対し手を出したことは認めるが,殴る蹴るの暴力というほどのものではない。同月31日,同年6月10日の暴力の事実はない。また,被告Y2の暴力と本件離婚との間に因果関係はない。本件離婚原因は,本件離婚訴訟の一審及び控訴審判決が判示するとおり,それまでの夫婦の双方に原因のある積み重ねによって破綻したものである。平成7年6月29日,本件合意の際に作成された文書(乙9の1)は,原告が,同月14日,「相手方(原告)からの別居条件」という文書(乙30の1)を作成し,それに対し,被告Y2が,修正を行うというやり取りを経て作成されたものである。また,本件合意は,双方の両親及び弁護士立会いの下でされたものであり,原告は,自らの言い分を十分に述べた上でされたものである。 5 争点(2)①(原告の損害)について (2)原告の主張 ア 原告は,平成7年10月30日,自分の衣類等を取りにY2宅に帰った際,原告が使用していたタンスに被告Y1の衣類が入れられているのを発見し,夫が不倫をしていたという事実を知って,精神的に大きなショックを受けた。また,原告は,自分宛の郵便物に混じって,被告Y1宛の郵便物が届いたことで,被告Y1が,原告と被告Y2の離婚前から,Y2の姓を名乗り,妻のように振舞っていたことを知って精神的なショックを受けた。 イ 長男は,多感な14歳のときに,父親と別居せざるを得なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の代わりに被告の子供が父親と一緒に生活していることを知りショックを受けて,精神的に不安定となり,原告に暴力を振るうようになった。 ウ 被告Y2の暴力行為は,原告の心に癒しがたい恐怖感を植え付け,それが,父親への不審と家庭崩壊の中で鬱積した息子の家庭内暴力という形で連鎖して発現し,原告の心身にいまだに重大な影響を与え続けている。被告Y2は,このような事態に至ったことについて,責任を負うものというべきである。父親の母親の身体に対する暴力が男性の子の母親に対する家庭内暴力の深刻な背景となり得ることは さらに詳しくみる:,精神科の医師らが指摘しているところであ・・・ |
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