離婚法律相談データバンク 妻が口をきかない対処方に関する離婚問題「妻が口をきかない対処方」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 妻が口をきかない対処方に関する離婚問題の判例

妻が口をきかない対処方」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

妻が口をきかない対処方」関する判例の原文を掲載:負担を要求する主張である。よって,万が一・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:負担を要求する主張である。よって,万が一・・・

原文 基礎収入)/10万8000円(権利者の基礎収入)+10万8000円(義務者の基礎収入)
   となる。
    とすれば,原告及び被告の生活状況に照らせば,子供達の養育費として,それぞれ1か月6万円(合計12万円)は被告に対して過大な負担を要求する主張である。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,多くともそれぞれ1か月1万5000円(合計3万円)が適正な養育費というべきである。
 (4)慰謝料について
    原告の主張は否認する。
    平成11年1月23日に被告が原告を殴ってしまったとしても,原告が殴りかかってきたことから,驚きのあまり殴り返したに過ぎず,突発的な事故というべきであり,その後,再び原告が被告と同居するようになったことに鑑みれば,既に慰謝されているというべきである。また,原告は,被告の発言の一部を取り出して精神的虐待などと主張しているが,それは夫婦喧嘩のなかでの売り言葉に対する買い言葉というべきものに過ぎない。とすれば,被告の行為は夫婦喧嘩の域を出るものではなく,慰謝料請求は棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件においては,原告,被告とも,日常のやりとりについて,事情としてこまごまと主張するところであるが,いずれも客観的な証拠に乏しく,陳述書やその尋問の結果に基づかざるをえないが,それについても,意見が対立しているものであり,そのなかで,証拠(甲1から甲12まで(各枝番を含む),乙1から乙3まで(各枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和31年○○月○○日生)は,平成7年12月26日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,平成8年○○月○○日生まれの双子の子供であるAとBがいる。
 (3)被告は画家であるが,結婚当初から,作成した絵画を展覧会へ出展するものの,良い評価は得られずになかなか絵画は売れず,雑誌のカット描きなどは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。
 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており,原告と被告の家族の生活費は,この援助によるところが大きく,金銭的には自立しているとは言えない状態であった。
 (5)原告と被告は,子供の妊娠を待っていたが,平成8年4月ころ,妊娠が分かったものの,双子であったことから,原告はあまり動けなかった。しかし,同年8月ころには,被告は,原告の不安を顧みずに1週間のスケッチ旅行に出かけるなどした。その後,原告と被告は,原告の出産前に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもち   さらに詳しくみる:ゃがストーブのそばにあったことなどから,・・・

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