離婚法律相談データバンク 「婚姻が破綻」に関する離婚問題事例、「婚姻が破綻」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

婚姻が破綻」に関する離婚事例・判例

婚姻が破綻」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「婚姻が破綻」に関する事例:「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
2.妻の浮気
平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。
3.夫の転勤と退職
平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。
4.自宅の購入
夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。
5.夫の浮気
夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その責任は家庭のことを顧みずに元同僚の女性と浮気を行った夫にあります。
夫が離婚の原因であると主張する、婚姻当初の妻の浮気に関しては、すでに一度夫が許しており、この事件に関連させることはできません。それは、妻の浮気を許した後に、婚姻の継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、土地と建物を購入していることから明らかになっています。
2.夫の請求を認めない
また、夫婦別居の期間も1年ほどと短く、夫婦間には幼い子供がいるため、離婚を認めると妻が社会的・経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いことを考えると、夫の請求を認めることができないというのが裁判所の判断となっています。
原文 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告との長男Aの親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
1 原告と被告は,平成7年9月20日婚姻の届出をした夫婦であり,その間に
長男Aがいる(甲1)。
2 原告は,離婚原因として,①被告に婚姻当初不貞行為があったこと,②長男
誕生後間もなく原告に転勤の内示があった際,転勤すれば被告の不貞相手と同
じ職場になることなどから原告が退職を希望したところ,被告は自分や子供の
ことを考えていないと罵り,原告に転勤を命じたこと,③原告は被告の不貞相
手に対し何一つ文句を言わなかったにもかかわらず,原告が平成12年に不貞
をしたときは,被告は,親や親戚に頼み,原告の不貞相手に対し,尾行をした
り,暴力を振るう,罵声を浴びせるなどし,最終的には仕事を辞めさせ,慰謝
料まで支払わせたこと,④原告と被告はすれ違い生活で,顔を会わせてもほと
んど会話がなく,もはや夫婦の実態を失っていること等を主張し,婚姻を継続
し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張している。
3 被告は,原告と被告の婚姻は破綻していない,仮に破綻しているとしてもそ
の原因を作ったのは原告であるから,有責配偶者からの離婚請求は許されない
として争っている。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし5(以上,枝番のあるものは枝番の全て),
原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,
この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 原告は,株式会社Bで同僚であった被告と社内恋愛の上,平成7年9月2
0日婚姻した。それから間もない同年12月ころ,Bの同僚でその当時はC
工場に転勤していたDと被告の不貞問題が浮上し,被告は,原告に対し,2
度とDと会わないことを約束し,慰謝料5万円を支払った。ところが,平成
8年1月,被告がDと交際を続けていたことが発覚したため,原告は,一旦
被告を実家に戻らせたが,被告の両親とも相談の上,被告から慰謝料20万
円の支払を受け,被告を許した。このとき原告は,被告の不貞につき,自分
の親には黙っておき,また不貞相手のDにも話を持って行くことをしなかっ
た。
(2) 平成10年1月に長男Aが誕生したが,その春原告にその当時勤務してい
たE工場からC工場に転勤するよう内示があり,原告からその話を聞いた被
告は,転勤を受けるかどうかは原告に任せる旨答えた。原告は,C工場には
Dが勤務しており,同じ寮で生活することになることや自分が長男であって
最終的には岡山に落ち着きたいことなどから,転勤せずに退職することを決
意し,そのことを被告に伝えたところ,被告は,自分や子供のことを考えて
いないとして原告を非難し,原告に転勤するよう求めた。原告は,やむなく
同年4月にC工場に転勤したが,翌平成11年1月15日Bを退職し,同月
18日F株式会社に入社した。
(3) 原告と被告は,平成11年7月,岡山市a町に宅地を購入し,同年9月1
3日ころ,自宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅1階62.07㎡,
2階50.32㎡)を新築した。原告と被告は,この土地建物につき,2分
の1宛の共有とし,住宅ローンのため,いずれも原告と被告を連帯債務者と
して,住宅金融公庫と年金福祉事業団の抵当権を設定している。
(4) 原告は,職場の同僚であったGと平成12年2月ころから不倫関係となり,
同女とスキーに   さらに詳しくみる:のため,いずれも原告と被告を連帯債務者と・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の親権者を妻と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成14年11月15日(平成13年(タ)61号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。

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