「内示」に関する離婚事例・判例
「内示」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「内示」に関する事例:「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 2.妻の浮気 平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。 3.夫の転勤と退職 平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。 4.自宅の購入 夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。 5.夫の浮気 夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その責任は家庭のことを顧みずに元同僚の女性と浮気を行った夫にあります。 夫が離婚の原因であると主張する、婚姻当初の妻の浮気に関しては、すでに一度夫が許しており、この事件に関連させることはできません。それは、妻の浮気を許した後に、婚姻の継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、土地と建物を購入していることから明らかになっています。 2.夫の請求を認めない また、夫婦別居の期間も1年ほどと短く、夫婦間には幼い子供がいるため、離婚を認めると妻が社会的・経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いことを考えると、夫の請求を認めることができないというのが裁判所の判断となっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との長男Aの親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 1 原告と被告は,平成7年9月20日婚姻の届出をした夫婦であり,その間に 長男Aがいる(甲1)。 2 原告は,離婚原因として,①被告に婚姻当初不貞行為があったこと,②長男 誕生後間もなく原告に転勤の内示があった際,転勤すれば被告の不貞相手と同 じ職場になることなどから原告が退職を希望したところ,被告は自分や子供の ことを考えていないと罵り,原告に転勤を命じたこと,③原告は被告の不貞相 手に対し何一つ文句を言わなかったにもかかわらず,原告が平成12年に不貞 をしたときは,被告は,親や親戚に頼み,原告の不貞相手に対し,尾行をした り,暴力を振るう,罵声を浴びせるなどし,最終的には仕事を辞めさせ,慰謝 料まで支払わせたこと,④原告と被告はすれ違い生活で,顔を会わせてもほと んど会話がなく,もはや夫婦の実態を失っていること等を主張し,婚姻を継続 し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張している。 3 被告は,原告と被告の婚姻は破綻していない,仮に破綻しているとしてもそ の原因を作ったのは原告であるから,有責配偶者からの離婚請求は許されない として争っている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし5(以上,枝番のあるものは枝番の全て), 原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ, この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 原告は,株式会社Bで同僚であった被告と社内恋愛の上,平成7年9月2 0日婚姻した。それから間もない同年12月ころ,Bの同僚でその当時はC 工場に転勤していたDと被告の不貞問題が浮上し,被告は,原告に対し,2 度とDと会わないことを約束し,慰謝料5万円を支払った。ところが,平成 8年1月,被告がDと交際を続けていたことが発覚したため,原告は,一旦 被告を実家に戻らせたが,被告の両親とも相談の上,被告から慰謝料20万 円の支払を受け,被告を許した。このとき原告は,被告の不貞につき,自分 の親には黙っておき,また不貞相手のDにも話を持って行くことをしなかっ た。 (2) 平成10年1月に長男Aが誕生したが,その春原告にその当時勤務してい たE工場からC工場に転勤するよう内示があり,原告からその話を聞いた被 告は,転勤を受けるかどうかは原告に任せる旨答えた。原告は,C工場には Dが勤務しており,同じ寮で生活することになることや自分が長男であって 最終的には岡山に落ち着きたいことなどから,転勤せずに退職することを決 意し,そのことを被告に伝えたところ,被告は,自分や子供のことを考えて いないとして原告を非難し,原告に転勤するよう求めた。原告は,やむなく 同年4月にC工場に転勤したが,翌平成11年1月15日Bを退職し,同月 18日F株式会社に入社した。 (3) 原告と被告は,平成11年7月,岡山市a町に宅地を購入し,同年9月1 3日ころ,自宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅1階62.07㎡, 2階50.32㎡)を新築した。原告と被告は,この土地建物につき,2分 の1宛の共有とし,住宅ローンのため,いずれも原告と被告を連帯債務者と して,住宅金融公庫と年金福祉事業団の抵当権を設定している。 (4) 原告は,職場の同僚であったGと平成12年2月ころから不倫関係となり, 同女とスキーに さらに詳しくみる:帯債務者と して,住宅金融公庫と年金福祉・・・ |
関連キーワード | 離婚,不貞,浮気,不倫,住宅ローン,連帯保証,離婚調停,慰謝料,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権者を妻と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成14年11月15日(平成13年(タ)61号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 妻との結婚 二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 2 妻の妊娠 平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。 3 妻からの手紙 平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。 4 出産後の夫と妻の関係 同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。 5 夫と妻の別居 平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。 6 妻からの夫の上司への連絡 夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。 7 離婚調停 夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。 |
---|---|
判例要約 | 1 離婚の主な原因は妻にある 夫と妻の結婚関係が破綻するに至った主な原因は、別居後、夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった妻の対応にあるものと認められます。もっとも、夫も別居期間中、妻に対しもっと積極的な働きかけをして相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられますが、これを考慮に入れても結婚関係の破綻については夫のみにその責任があるとはいえません。 2 長女の花子の親権者を妻と認める 長女の花子の親権については、花子が、夫と妻の別居後現在に至るまで母親である妻の下で養育されていること、夫も花子が妻の下で現状のまま養育されることを了承しているため、離婚後の花子の親権者を妻と認めます。 |
「内示」に関するネット上の情報
【残務整理終了】
つらい内示を乗り越えて、残務整理も終わりました。時に涙しながらの、整理でした。明日からは、新しい場所です。ただ、前に、進むしかないですね。
良いご報告がありますっ!(b^ー°)
確実な内示で、今の職柄より上になるので、今年いっぱいは忙しいと思います不安だね・・・・・・不安が大きくて、あんまり喜んでない(苦笑これからが大事なので、しっかり...
2010-06-26
内示が出るまでは、ものすんごいモヤモヤ感で、この前に書いたような不安感で満ちあふれていましたが、内示を受けたら、急に憑き物が落ちた感じ、とでも言うかな
。つーか、断然キツそうな業務内容なので、単に気分的に突き抜けただけかもしれないのですが(苦笑)。...