「親権」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「親権」関する判例の原文を掲載:婚請求は,有責配偶者からのものであり,し・・・
「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:婚請求は,有責配偶者からのものであり,し・・・
| 原文 | 少の行き過ぎがあった としても,そのことを原告が責められる立場にはない。 3 そうすると,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からのものであり,しかも 夫婦の別居期間も短く,夫婦間にまだ幼い子があること,離婚を認めると被告 が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情 を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし, 許されないというべきである。 4 以上によれば,原告の請求は理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
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