離婚法律相談データバンク 保持に関する離婚問題「保持」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 保持に関する離婚問題の判例

保持」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

保持」関する判例の原文を掲載:0月にA(以下「クリニック」という。)を・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:0月にA(以下「クリニック」という。)を・・・

原文 日,婚姻の届出をした。
   イ 原告は,昭和62年,歯科医師免許を取得し,勤務医を経た後,平成3年10月にA(以下「クリニック」という。)を開設し,現在に至るまで,これを経営している。
   ウ 被告は,婚姻後である平成6年秋ころから,クリニックにおいて勤務するようになり,受付,医療事務等を担当していた。当時,クリニックにおいては,3名の従業員が雇用されていたが,平成6年12月にうち1名が,平成7年初めにその余の2名がいずれも退職するという事態が生じた。また,被告は,同年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだこともあった。
   エ ところで,原告及び被告は,遅くとも同年9月ころ,本件建物を新築することとし,まず,原告の父において,同年10月,その敷地を購入した。続いて,原告は,同年12月,本件建物にかかる請負契約を締結し,結局,原告及び被告は,平成8年11月から,本件建物において居住するようになった。なお,本件建物及びその敷地の取得に要した費用は,合計1億2000万円程度であった。
   オ また,原告及び被告は,平成8年中に,ドイツ,オーストリア及びイタリアに旅行に出かけた。
   カ しかしながら,原告は,遅くとも同年暮れころから,被告と性交渉を持たないようになり,遅くとも翌平成9年からは,いわゆるソープランドに行くなどするようになった。原告は,その後も,少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどする行為を続けていた。
   キ 原告及び被告の婚姻関係は,遅くとも平成9年ころには非常に悪化したところ,被告は,同年5月ころ,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて,被告とともにカウンセリングを受けた。なお,原告及び被告は,同月28日,本件建物について,原告及び被告の持分を各2   さらに詳しくみる:分の1とする所有権保存登記手続をした。 ・・・