「慰謝料」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「慰謝料」関する判例の原文を掲載:し,同申立事件は,同年10月31日,不成・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:し,同申立事件は,同年10月31日,不成・・・
| 原文 | 年ころには,原告は,本件建物に寝に帰るだけというような状態になった。原告は,被告に対し,同年秋ころにも離婚の申出をしたが,やはり,被告はこれに応じず,結局,原告は,平成13年2月,本件建物を出て,被告と別居するに至った。 ス 続いて,原告は,同年3月,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立てをし,同申立事件は,同年10月31日,不成立により終了した。 セ 原告は,同年12月27日,本訴を提起した。なお,被告も,その陳述書(乙4)において,「私たちの結婚は破綻した」旨記載している。 (2)前記認定事実によれば,現時点において,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであるというべきであり,したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるといわざるを得ない。 (3)ア しかしながら,前記認定のとおり,原告及び被告は,平成7年から平成8年にかけて,その敷地も含めれば合計1億2000万円程度にも上る費用をかけて新居たる本件建物を取得し,同年11月からは,本件建物において居住するようになったというのであり,また,同年中には,欧州旅行に出かけるなどし,さらに,原告と被告との婚姻関係が非常に悪化した平成9年においても,被告は,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて被告とともにカウンセリングを受け,また,原告及び被告は,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をし,加えて,被告は,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどしたというのであるから,平成9年ころまでは,原告と被告との間に,その婚姻関係を維持し,回復させるための種々の営みがまだ存在していたというべきであり,したがって,このころにおいては,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れ さらに詳しくみる:ころから被告と性交渉を持たないようになり・・・ |
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