離婚法律相談データバンク 「ことによるもの」に関する離婚問題事例、「ことによるもの」の離婚事例・判例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」

ことによるもの」に関する離婚事例・判例

ことによるもの」に関する事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」

「ことによるもの」に関する事例:「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。
夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。
妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。
2 結婚生活
夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。
また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。
3 夫の浮気
夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。
その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。
妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。
しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。
4 別居
妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。
平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。
5 調停
夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。
6 裁判
夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫は、妻の自己中心的で神経質な性格などが離婚の原因と主張していますが、
夫がソープランドに通っていたことは、妻にとって多大な精神的衝撃を受けたものと考えられます。
これは結婚生活を続けられなくなった決定的な出来事といえます。
ですから、その原因を作った夫による離婚の請求なので、夫の請求は認められませんでした。
また、夫は慰謝料200万円と、建物と敷地の持分を夫に戻す登記を請求していましたが、
どちらも認められませんでした。
原文 主   文

  1 原告の請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,200万円を支払え。(慰謝料請求)
 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物につき,真正な登記名義の回復を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。(特有財産についての移転登記手続請求)
第2 事案の概要及び争点
 1 離婚請求について
  (原告)
 (1)ア 原告及び被告は,平成6年8月4日,婚姻の届出を了した夫婦である。
   イ 被告は,自尊心が極めて高く,神経質かつ自己中心的であり,他人の存在やその心情を当たり前にくみ取ることができず,自己の言動に対して周囲の者が反発したり,異なる意見を述べたりすると,その者の意見に耳を傾けようとせず,激高し,相手をやり込めないと気が済まないなどという性格を有している。このため,被告は,原告(歯科医師)が経営するクリニックにおいては不必要なもめ事を繰り返し,自宅においては原告と度々口論し,原告の両親に対しても冷たい態度をとるなどし,原告は,被告の性格,言動等に憔悴辟易し,耐え難いつらさを感じていた。
   ウ その結果,原告及び被告は,平成9年には,家庭内別居の状態になり,原告は,平成10年4月,被告に対し,離婚の申出をしたが,被告は,これに応じなかった。その後も,原告と被告との家庭内別居の状態は続き,そのような生活にも耐えられなくなった原告は,平成13年2月1日,やむなく被告と別居した上,同年3月16日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立てをし,同申立事件は,同年10月31日,不成立により終了した。
   エ 以上からすると,原告と被告との婚姻関係は,平成10年の時点で既に破綻していたといえ,したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるといえる。
 (2)ア 被告の後記(2)の主張(有責配偶者)は,否認し争う。
   イ 原告が婚姻直後から被告との性交渉を拒んだとの事実はなく,原告は,平成8年暮れころまでは,被告との間で性的関係を有していた。
   ウ 原告は,同年暮れころ,被告との軋轢が精神的負担となり,被告と性交渉を持つことができなくなった。原告が風俗店に行くようになったのは,その後である平成9年のことであり,上記(1)ウのとおり,そのころには,原告及び被告は,家庭内別居の状態に至っていたものである。
   エ 加えて,原告と被告との婚姻関係が破綻した原因は,上記(1)のとおり,被告の性格,言動等にあることからすると,原告が有責配偶者であるということはできない。
  (被告)
 (1)原告の上記(1)イないしエの主張は,否認し争う。
 (2)原告は,何ら理由がないのに,婚姻直後から被告との性交渉を拒んだ上,風俗店で遊ぶなどし,うつ状態となった被告を思いやることもなく,真摯な話合いも持たないままに別居したのであって,仮に原告と被告との婚姻関係が破綻しているとすれば,それは,原告が勝手極まりない行動によって別居を敢行したことによるものである。したがって,原告は,有責配偶者である。
 2 慰謝料請求について
  (原告)
   原告は,前記1(1)のとおりの被告の性格,言動等により,いやし難い精神的苦痛を被った。その慰謝料としては,200万円が相当である。
  (被告)
   争う。
 3 移転登記手続請求について
  (原告)
 (1)別紙物件目録記載の建物   さらに詳しくみる:る。   (被告)    争う。  3 ・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不貞行為,移転登記,慰謝料,夫婦関係調整調停
原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
②妻が慰謝料として200万円支払うこと
③家の登記をすべて夫のものとすること
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第979号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 夫と妻の出会い
夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。
2 性的関係をもつようになる
夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。
3 両親への紹介
夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。
4 婚姻届けの提出
妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。
5 ロンドンでの同居生活
妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。
6 夫の浮気
夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。
7 妻が夫の浮気を知る
妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。
8 夫の浮気による口論と暴行
平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。
9 別居
平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。
10 結婚費用の調停
夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています
判例要約 1 夫の離婚請求を認めない
妻は平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた尋問においても、夫に対して愛情を持っていて、夫が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしています。そのため、同居期間が約10カ月であるのに対して別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても、夫と妻との結婚関係は破綻しているとまではいえません。

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