離婚法律相談データバンク 精神的衝撃に関する離婚問題「精神的衝撃」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 精神的衝撃に関する離婚問題の判例

精神的衝撃」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

精神的衝撃」関する判例の原文を掲載:持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要・・・

原文 であるところ,民法が不貞行為の存在自体を独立の離婚原因としていることを引くまでもなく,貞操の保持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要素であることは明らかであり,したがって,原告の上記不貞行為は,被告との婚姻関係を決定的に破綻させる重大なものであったといわざるを得ない。
   イ この点,原告は,被告との軋轢が精神的負担となって被告と性交渉を持つことができなくなり,その後,上記不貞行為に及んだ旨主張するが,仮に原告が上記不貞行為に及んだ動機がその主張のとおりであったとしても,配偶者のある者がそのような行為に及ぶことを正当化するものであるということはできない。
     また,原告は,上記不貞行為に及んだ当時,既に原告と被告とが家庭内別居の状態にあった旨主張するが,その当時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説示のとおりであるから,原告の上記不貞行為を婚姻破綻後の行為であるとみることもできない。
     なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長   さらに詳しくみる:室において,机の上等にあったファイルを床・・・

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