「相手と同居」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり・・・
| 原文 | )原告と被告とは,平成3年5月,婚姻した。原告と被告は,千葉県市川市のマンションで新婚生活を送った後,平成4年5月には,被告の実家で,被告の父親と共に生活するようになった。もっとも,被告の父親は2階で,原告と被告とは1階で別々に生活していた。 (5)原告と被告は,沖縄をはじめ,以下のとおり様々な場所に旅行に出かけた。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり,高級料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会にもよく足を運んだ。 昭和63年 京都 平成3年4月 沖縄(新婚旅行) 7月 ディズニーランド 5月 修善寺 8月 長崎 6月 蓼科 湯布院 4年3月 沖縄 11月 蓼科 8月 沖縄 5年8月 石垣島 11月 蓼科 6年5月 久米島 9月 軽井沢 8月 沖縄 7年3月 山梨 10月 軽井沢 伊東 11月 熱海 4月 沖縄 八ヶ岳 8月 上高地 8年4月 沖縄 6月 宮古島 11年3月 ディズニーランド 8月 熱海 (6)原,被告とも働いており,経済的には比較的余裕があった。生活費の管理については,一応被告に委ねられていたが,カード等の取扱いについては,2人でこれを管理していた。 原告は,優しく穏やかな性格であるが,被告の自己本位で遠慮のない言動や,自分が婿養子であることについての不満を内攻させていた(酒を飲むと荒れることもあった。)。 (7)被告と原告の実家との関係は,おおむね良好であった。平成4年に,原告が沖縄でシュノーケリングをすることについて,被告と原告の実母との間で口論となり,一時的に不和となったこともあったが,交際は平穏に続いていた。 (8)平成9年6月1日,原,被告間に長男Aが誕生した。 (9)平成10年4月には,被告は,C歯科医院を開業した。同医院の開業に当たっては,2人の預金を充てるほか,被告の父からの援助を受けたが,原告も財形貯蓄510万円を解約して資 さらに詳しくみる:金を提供し開業費用に充てた。 原・・・ |
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