「打撲傷」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「打撲傷」関する判例の原文を掲載:,経済的には比較的余裕があった。生活費の・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:,経済的には比較的余裕があった。生活費の・・・
| 原文 | 6月 宮古島 11年3月 ディズニーランド 8月 熱海 (6)原,被告とも働いており,経済的には比較的余裕があった。生活費の管理については,一応被告に委ねられていたが,カード等の取扱いについては,2人でこれを管理していた。 原告は,優しく穏やかな性格であるが,被告の自己本位で遠慮のない言動や,自分が婿養子であることについての不満を内攻させていた(酒を飲むと荒れることもあった。)。 (7)被告と原告の実家との関係は,おおむね良好であった。平成4年に,原告が沖縄でシュノーケリングをすることについて,被告と原告の実母との間で口論となり,一時的に不和となったこともあったが,交際は平穏に続いていた。 (8)平成9年6月1日,原,被告間に長男Aが誕生した。 (9)平成10年4月には,被告は,C歯科医院を開業した。同医院の開業に当たっては,2人の預金を充てるほか,被告の父からの援助を受けたが,原告も財形貯蓄510万円を解約して資金を提供し開業費用に充てた。 原告は,備品のタオルやファイルを原告の勤務先から持ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を行うなどしてこれに積極的に協力した。 (10)歯科医院の開業後は,原,被告とも仕事と育児に追われ,次第にゆとりがなくなり,疲れていった さらに詳しくみる:。被告も,原告に育児を委ね指図するなど余・・・ |
|---|
