離婚法律相談データバンク 「介護」に関する離婚問題事例、「介護」の離婚事例・判例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

介護」に関する離婚事例・判例

介護」に関する事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

「介護」に関する事例:「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。
夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。
平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。
2 結婚生活
妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、
高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。
夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。
そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。
3 出産
平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。
そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。
4 別居
夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。
夫は平成11年8月に家出して別居をしました。
5 裁判
夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫は、妻の身勝手で自己中心的な言動や、精神的な暴力をされたと主張していますが、
それが直ちに離婚の理由になるとはいえません。
まだ結婚生活が終わっているとはいえないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の長男A(平成9年○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 前提事実
 (1)原告(昭和36年○月○日生,旧姓B)と被告(昭和36年○月○日生)は,平成3年5月16日付にて婚姻の届出をした夫婦であり,その間に長男A(平成9年○月○日生)がある(甲1)。
 (2)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停及び婚姻費用の分担を申し立てたが,申立てを取り下げた(甲18)。
    原告は,別途,同庁に離婚調停を申し立てたが,平成12年5月15日,同調停は不調となった(甲2)。
 2 争点
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
     原,被告間の婚姻は,当初から深い愛情で結ばれた婚姻ではなく,原告は,被告の身勝手・自己中心的な言動並びに日常的な罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力に耐えながらの婚姻生活を強いられ,絶えず被告の「下僕」のような状態におかれてきた。
     原告は,平成11年4月25日,口喧嘩の最中に被告から「兄弟みんな医者であんただけサラリーマン。あーみっともない。あんたは負け犬なのよ。」などと罵られたことで遂に離婚を決意し,同年8月30日には家出をして,原,被告は別居状態となった。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在する。
   イ 親権者の指定について
     育児は専ら原告が行ってきたところ,母性や社会性の欠如した被告に長男の養育はさせられず,原告の両親等も育児の手伝いを希望しているので,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 財産分与について
     原,被告が別居状態に至るまで,婚姻期間中の生活費は,被告が管理する原告の給与(ボーナスを含む)からその一切が賄われていた。被告は,自身の給与及び原告の給与(同上)残金を被告及び長男名義で金融機関に約4000万円預貯金し,通帳・印鑑などを保管している。
     したがって,その2分の1に相当する2000万円が,原告に財産分与として支払われるべきである。
 (2)被告の主張
   ア 離婚請求について
     原告の主張はいずれも離婚の正当性を無理に主張するための,事実に基づかない虚構である。
     原告は,平成11年4月末ころから,被告に対して離婚せよと迫るようになったが,原告は離婚原因について何も述べておらず,被告も離婚の原因として思い当たる事由はない。
     また,被告には,原告と離婚する意思もない。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者の指定及び財産分与については争う。
     被告は,長男の父親である原告が目を覚まし,再度家庭にもどって一緒に長男を養育してくれることを期待している。
     婚姻期間中の生活費は,原,被告が共同でこれを管理し,双方が自由に使用していた。貯蓄については,遊興等に費消したはか,被告の歯科医院の開業に拠出したため,ほとんど残っていない。被告や長男名義の預金があるとしても,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,3ないし11,13   さらに詳しくみる:である。 第3 当裁判所の判断  1 証・・・
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原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第550号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。
2.子の誕生・自宅の購入
夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。
また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。
3.夫の浮気
ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。
夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。
4.夫の別居
平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。
戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。
5.夫婦関係調整の調停の申立て
夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。
別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。
6.繰り返す夫の浮気
夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。
それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。
妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。
7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て
夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。
そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。
8.不倫相手との間に子が生まれる
夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。
9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情
妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。
夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。
妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。
また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。
10.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年に当裁判をおこしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる
夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。
したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。
2.離婚の原因は夫にある
夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。
3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない
夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。
また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。
したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。

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