「旧姓と被告」に関する離婚事例・判例
「旧姓と被告」に関する事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」
「旧姓と被告」に関する事例:「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。 そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。 夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。 平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。 2 結婚生活 妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、 高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。 夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。 そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。 3 出産 平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。 そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。 4 別居 夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。 夫は平成11年8月に家出して別居をしました。 5 裁判 夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。 |
判例要約 | 1 夫の請求を認めない 夫は、妻の身勝手で自己中心的な言動や、精神的な暴力をされたと主張していますが、 それが直ちに離婚の理由になるとはいえません。 まだ結婚生活が終わっているとはいえないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の長男A(平成9年○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 前提事実 (1)原告(昭和36年○月○日生,旧姓B)と被告(昭和36年○月○日生)は,平成3年5月16日付にて婚姻の届出をした夫婦であり,その間に長男A(平成9年○月○日生)がある(甲1)。 (2)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停及び婚姻費用の分担を申し立てたが,申立てを取り下げた(甲18)。 原告は,別途,同庁に離婚調停を申し立てたが,平成12年5月15日,同調停は不調となった(甲2)。 2 争点 (1)原告の主張 ア 離婚請求について 原,被告間の婚姻は,当初から深い愛情で結ばれた婚姻ではなく,原告は,被告の身勝手・自己中心的な言動並びに日常的な罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力に耐えながらの婚姻生活を強いられ,絶えず被告の「下僕」のような状態におかれてきた。 原告は,平成11年4月25日,口喧嘩の最中に被告から「兄弟みんな医者であんただけサラリーマン。あーみっともない。あんたは負け犬なのよ。」などと罵られたことで遂に離婚を決意し,同年8月30日には家出をして,原,被告は別居状態となった。 よって,原,被告間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在する。 イ 親権者の指定について 育児は専ら原告が行ってきたところ,母性や社会性の欠如した被告に長男の養育はさせられず,原告の両親等も育児の手伝いを希望しているので,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。 ウ 財産分与について 原,被告が別居状態に至るまで,婚姻期間中の生活費は,被告が管理する原告の給与(ボーナスを含む)からその一切が賄われていた。被告は,自身の給与及び原告の給与(同上)残金を被告及び長男名義で金融機関に約4000万円預貯金し,通帳・印鑑などを保管している。 したがって,その2分の1に相当する2000万円が,原告に財産分与として支払われるべきである。 (2)被告の主張 ア 離婚請求について 原告の主張はいずれも離婚の正当性を無理に主張するための,事実に基づかない虚構である。 原告は,平成11年4月末ころから,被告に対して離婚せよと迫るようになったが,原告は離婚原因について何も述べておらず,被告も離婚の原因として思い当たる事由はない。 また,被告には,原告と離婚する意思もない。 よって,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。 イ 親権者の指定及び財産分与については争う。 被告は,長男の父親である原告が目を覚まし,再度家庭にもどって一緒に長男を養育してくれることを期待している。 婚姻期間中の生活費は,原,被告が共同でこれを管理し,双方が自由に使用していた。貯蓄については,遊興等に費消したはか,被告の歯科医院の開業に拠出したため,ほとんど残っていない。被告や長男名義の預金があるとしても,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,3ないし11,13 さらに詳しくみる:が,上記両名の名義で預金しているものであ・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不貞行為,移転登記,慰謝料,夫婦関係調整調停,悪意の遺棄,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻と離婚すること |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第550号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。 結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。 昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。 2 夫婦関係の悪化 太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。 しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。 夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。 3 夫婦関係の更なる悪化 夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。 逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。 また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。 4 夫が離婚を決意 平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。 そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。 5 夫が離婚調停を申立てる 夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。 6 夫と妻の収入 夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。 妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。 また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。 妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。 しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。 よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。 2 長男、二男の親権は妻に 長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。 その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。 |
「旧姓と被告」に関するネット上の情報
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