離婚法律相談データバンク 分与において考慮に関する離婚問題「分与において考慮」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 分与において考慮に関する離婚問題の判例

分与において考慮」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

分与において考慮」関する判例の原文を掲載:である。       そこで,原告に分与・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:である。       そこで,原告に分与・・・

原文 額のうち4分の1である700万円を分与すべきである。
      そこで,原告に分与すべき本件各建物の価額の各4分の3に相当する価額,本件各借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額について検討する。被告は,本件鑑定書(乙13)を提出し,本件各建物の価額について本件鑑定書記載の評価額を主張するのに対し,原告は,本件各建物の価額について各固定資産税評価額の価額を,本件各借地権の価額について原告代理人作成の報告書(甲8)記載の価額を主張するが,本件鑑定書の評価額は,その評価の前提,評価の過程に特段不合理な点はないことに加え,原告は,被告が提出した本件鑑定書に対して何ら意見を述べなかったことは当裁判所に顕著であることからすれば,本件各建物及び本件各借地権の各価額については本件鑑定書の評価額をもって認定するのが相当である。
      前記認定事実によれば,本件自宅の価額が575万円,本件アパートの価額が554万円,本件マンションの評価額が1510万円であるから,原告に分与すべき本件各建物の評価額の各4分の3に相当する価額は,本件自宅が431万2500円(575万円×0.75),本件アパートが415万5000円(554万円×0.75),本件マンションが1132万5000円(1510万×0.75)の合計約2000万円となる。
      また,前提認定事実によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が158   さらに詳しくみる:8万円,本件マンションの敷地部分の評価額・・・

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