「分与において考慮」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「分与において考慮」関する判例の原文を掲載:得た本件賃料の額は,被告が主張する額より・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:得た本件賃料の額は,被告が主張する額より・・・
| 原文 | 1日から平成13年12月31日までの本件アパート,本件マンション及び本件駐車場の賃料等(以下「本件賃料」という。)を受領しており,それから本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各借地の地代等の経費,原告の生活費等を控除しても,約8483万3022円の預金等を有していると主張するが,原告が実際に得た本件賃料の額は,被告が主張する額よりも少ない上,被告が主張する原告の生活費等の額は不当に少ないのであって,原告が本件賃料により有するに至った預金等の額は,概算でも被告が主張する額の3分の1以下の金額にすぎない。 (3)慰謝料 原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料については,前記(2)イ(イ)のとおり,被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきであるが,さらに,それによっては不足する額として200万円は原告に賠償されるべきである。 (4)弁護士費用 原告が原告代理人に対して支払う本件訴訟についての弁護士費用100万円は,被告の不法行為による損害として,原告に賠償されるべきである。 3 原告の主張(請求原因)に対する認否及び被告の主張 (1)離婚原因 ア 原告の主張(1)アについて,原告がサラ金業者から被告の借入金の取立てを受けた点,原告がアルバイトをした点及び被告が外泊をしていた点は認めるが,その余は不知ないし否認する。 被告は,昭和59年ころまでBを経営しており,そのころまで,原告に対し,生活費として月額20万円程度のほか,原告から要求されるたびに生活費を渡しており,昭和59年以降も,月額15万円程度は渡していた。被告は,原告に対し,被告が相続した400万円の預金も渡していたし,サラ金業者合計6社からBの運転資金として借入れをしたが,原告にその返済をしてもらったのは,そのうち2社分の合計額約150万円だけである。 イ 原告の主張(1)イは否認する。 原告は,多量に飲酒する癖があり,酩酊したときには,被告に暴力を振るうなどしたほか,被告に会うたびに生活費を要求したり,被告の食事の支度を拒否するなどしたため,被告は,原告の暴力に身の危険を感じるとともに,居場所がなくなり,Aが中学生となった昭和63年にやむなく家出をしたのであり,被告が家出をした原因は原告にある上,原告は,被告が家出をした直後には原告の住所地の住民票から被告を抹消していることからして,原告自身が被告との婚姻生活を破棄したといえる。 また,原告の生活費等は,本件賃料により賄われていたのであり,被告は,原告とAの生活を心配していたからこそ,本件賃料を一切受け取らなかったものである。 ウ 原告の主張(1)ウについて,被告が平成7年以前から現在に至るまで被告住所地においてCと同棲しているとの点は認めるが,被告が不貞行為を重ねたとの点は否認する。 被告は,原告との婚姻生活が事実上破綻してからCと同居を開始したものであり,何ら不貞行為は存在しない。 エ 原告の主張(1)エは争う。 (2)財産分与 ア 本件各建物について (ア)本件各建物の建築(取得)について 本件各建物の建築の提案,建築資金の借入れの交渉,本件各借地の賃貸人の承諾を得るなどの準備については,原告がこれをすべて行ったというものではなく,原告と被告とが協力してこれを行ったものである。 (イ)本件各建物の維持管理について 本件各建物の維持管理についても,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済や本件各建物の修繕費等は本件賃料により賄われできたことからすれば,それらについての原告の貢献が多大であるとはいえない。 (ウ)本件各借地権の提供 被告は,本件各建物の敷地として,特有財産である本件各借地を提供してきたものである。原告は,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地を転貸したと主張するが,原告は,本件賃料により,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,被告は,原告に対し,原告の生活費等を負担 さらに詳しくみる:していたといえるし,そもそも原告の主張は・・・ |
|---|
