「分与において考慮」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「分与において考慮」関する判例の原文を掲載:各建物を適切に修繕するなどして維持管理に・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:各建物を適切に修繕するなどして維持管理に・・・
| 原文 | してきたからこそ,本件アパート及び本件マンションから安定した賃料収入が得られたものということができ,また,原告は,本件賃料により,本件各建物の建築資金として借り入れた本件借入金1ないし3を完済したほか,本件各建物の敷地である本件各借地の地代を支払い,かつ,本件各建物を適切に修繕するなどして維持管理に努めてきたものといえる。これらの原告の努力により,現在においても本件各建物が資産として維持されているものということができ,これに対し,被告は,本件各建物の管理をすべて原告に任せきりにしてきたものということができる。 もっとも,被告が本件各建物の敷地として,その特有財産である本件各借地を無償で提供しているからこそ,原告と被告とは,本件各建物を建築(取得)することができ,本件アパート,本件マンション及び本件駐車場を賃貸し,本件賃料を得ることができたのである。そして,原告の生活費等も本件賃料により賄われているのであるから,原告の主張するように被告が原告に対して原告の生活費等を支払う代わりに本件各借地を転貸したのと同様の関係にあるとの原告の主張は採用できないし,また,本件借入金1ないし3の返済や本件各借地の地代の支払についても,本件賃料により,これが行われたのであって,原告固有の資産等により行われたものではないから,本件借入金1ないし3の返済や本件各借地の地代の支払について原告の貢献を過大に評価することは相当ではない。 以上の さらに詳しくみる:事情を総合すれば,本件各建物の分与の割合・・・ |
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