離婚法律相談データバンク 関係が改善に関する離婚問題「関係が改善」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 関係が改善に関する離婚問題の判例

関係が改善」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

関係が改善」関する判例の原文を掲載:いるが,それ以降も,原告は,本件賃料によ・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:いるが,それ以降も,原告は,本件賃料によ・・・

原文 おりであり,このような状況に置かれた原告の精神的苦痛は決して小さなものではなかったといわなければならない。しかし他方,④ 被告が借り入れたBの運転資金の返済については,おおむね本件賃料により行われたものといえること,⑤ 被告は,遅くとも昭和63年秋以降,本件自宅を出ているが,それ以降も,原告は,本件賃料により原告の生活費等を賄っており,経済的に困窮するような状態ではなかったこと,⑥ 被告がCと同居するに至ったのは,原告による夫婦関係調整調停の申立てを経て,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であるから,被告がCとの同居を開始した時点で,原告と被告との婚姻関係が既に破綻していたともいい得ることは既に説示したとおりであり,これらの事情をも考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料としては200万円が相当である。
   (エ)原告の賃料収入による預金等について
      被告は,原告には,昭和63年4月から平成13年12月までの本件賃料収入から原告の生活費等,本件各借地の地代等の経費を控除しても8483万3022円が預金等として残存しており(以下「本件残存金」という。),これを財産分与の対象とすべきであると主張し,これに対し,原告は,本件残存金の額は被告主張の金額の3分の1以下であると主張する。
      本件賃料については,原告及び被告がその協力によって得た財産から生じたものであり,本件残存金は,原告と被告との間の財産分与の対象とすべき財産であるから,以下,被告が本件自宅を出たことが明らかである平成元年1月から平成14年12月までの14年間(以下「本件期間」という。)における本件残存金について検討すると,原告は,本件アパート,本件駐車場及び本件マンションに係る賃貸借契約書(甲23の1ないし26の10,甲38の1ない   さらに詳しくみる:し44の4)のほか,本件各建物の修繕費の・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード