離婚法律相談データバンク 事情を総合に関する離婚問題「事情を総合」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 事情を総合に関する離婚問題の判例

事情を総合」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

事情を総合」関する判例の原文を掲載:あるからこれを認容し,財産分与の申立ては・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:あるからこれを認容し,財産分与の申立ては・・・

原文 告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。
 5 弁護士費用について
   本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。
 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   綿   引   万 里 子
                裁判官   清   水   克   久
                裁判官   □   橋   信   慶