離婚法律相談データバンク 事情を総合に関する離婚問題「事情を総合」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 事情を総合に関する離婚問題の判例

事情を総合」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

事情を総合」関する判例の原文を掲載:たり,被告の食事の支度を拒否するなどした・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:たり,被告の食事の支度を拒否するなどした・・・

原文 る。
   イ 原告の主張(1)イは否認する。
     原告は,多量に飲酒する癖があり,酩酊したときには,被告に暴力を振るうなどしたほか,被告に会うたびに生活費を要求したり,被告の食事の支度を拒否するなどしたため,被告は,原告の暴力に身の危険を感じるとともに,居場所がなくなり,Aが中学生となった昭和63年にやむなく家出をしたのであり,被告が家出をした原因は原告にある上,原告は,被告が家出をした直後には原告の住所地の住民票から被告を抹消していることからして,原告自身が被告との婚姻生活を破棄したといえる。
     また,原告の生活費等は,本件賃料により賄われていたのであり,被告は,原告とAの生活を心配していたからこそ,本件賃料を一切受け取らなかったものである。
   ウ 原告の主張(1)ウについて,被告が平成7年以前から現在に至るまで被告住所地においてCと同棲しているとの点は認めるが,被告が不貞行為を重ねたとの点は否認する。
     被告は,原告との婚姻生活が事実上破綻してからCと同居を開始したものであり,何ら不貞行為は存在しない。
   エ 原告の主張(1)エは争う。
 (2)財産分与
   ア 本件各建物について
   (ア)本件各建物の建築(取得)について
      本件各建物の建築の提案,建築資金の借入れの交渉,本件各借地の賃貸人の承諾を得るなどの準備については,原告がこれをすべて行ったというものではなく,原告と被告とが協力してこれを行ったものである。
   (イ)本件各建物の維持管理について
      本件各建物の維持管理についても,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済や本件各建物の修繕費等は本件賃料により賄われできたことからすれば,それらについての原告の貢献が多大であるとはいえない。
   (ウ)本件各借地権の提供
      被告は,本件各建物の敷地として,特有財産である本件各借地を提供してきたものである。原告は,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地を転貸したと主張するが,原告は,本件賃料により,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,被告は,原告に対し,原告の生活費等を負担していたといえるし,そもそも原告の主張は法的根拠が不明である。
   (エ)なお,本件マンションの1階には,被告の妹であるD(以下「D」という。)が経営するバレエのレッスン場がある。Dのレッスン場は,本件マンションが建築される以前には本件マンションが存在する本件借地1の上に存在していたことから,被告は,本件マンション建築後にその1階部分を提供したものであり,D   さらに詳しくみる:は,本件借地1の更新料を一部負担している・・・