「暴力が離婚」に関する離婚事例・判例
「暴力が離婚」に関する事例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」
「暴力が離婚」に関する事例:「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。 そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。 妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。 2 誓約書の存在 夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。 その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。 さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。 3 夫の浮気 夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。 4 夫の暴力 夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。 また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。 5 夫が当事件の裁判を起こす 夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。 夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 夫は浮気をしていた 裁判所は、夫とキャシーの関係について、事実関係や夫の供述の曖昧さ等から、不倫関係にあったと推定しています。 2 夫の暴行の事実について 裁判所は、提出された証拠や夫、妻の弁論から、夫の暴行があったと認めています。 なお妻が主張した、夫婦で海外旅行に行ったときの夫の暴行については、証拠の乏しさや供述の内容が不自然なことから、これを認めていません。 3 誓約書について 裁判所は、夫婦間で交わした誓約書について、将来の離婚という身分関係を金銭の支払いによって解決する事自体が公序良俗に反するとして、無効として認めていません。 また裁判所は、仮に誓約書が有効なものとしても、誓約書で謳っているのはあくまで「協議離婚」での話であって、当事件は「裁判上の離婚」が問題になっているのだから、結局誓約書の効力が認められないことには変わりないとしています。 4 結婚生活の破綻の原因は夫にある 裁判所は、結婚生活の破綻の原因について、夫の浮気と暴行によるものであるとして、その責任は夫にあるとしています。 5 財産分与について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任は夫にあることと、離婚後の妻が経済的に苦しくなることを考慮し、夫に対して共有財産の5%である10億円を財産分与として支払うよう命じています。 |
原文 | ※ 原文未設定。 |
関連キーワード | 離婚,暴力,浮気,財産分与,誓約書 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
40,400,000円~40,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 妻と夫の結婚 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。 2 シズエの存在 妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。 妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。 3 妻の盗み癖 妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。 夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。 4 妻の服役 夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。 5 夫の暴力 夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。 また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。 6 妻の浮気 妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。 7 夫の離婚の決断 妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。 8 離婚に向けて 夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。 |
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判例要約 | 1 妻からの離婚の請求について 離婚に至った最大の原因は妻の浮気にあったと言え、度重なる犯罪行為も主な原因と言えます。夫の暴力もありましたが、そこから盗みが始まったわけでもなく、通常の生活を送っていたことを考えると、暴力が妻の各行動に全く影響を与えていないとは言えないが、各行動の直接の原因になっているとは言えません。よって、妻からの離婚の請求は認められません。 |
「暴力が離婚」に関するネット上の情報
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