「身分」に関する離婚事例・判例
「身分」に関する事例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」
「身分」に関する事例:「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。 そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。 妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。 2 誓約書の存在 夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。 その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。 さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。 3 夫の浮気 夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。 4 夫の暴力 夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。 また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。 5 夫が当事件の裁判を起こす 夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。 夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 夫は浮気をしていた 裁判所は、夫とキャシーの関係について、事実関係や夫の供述の曖昧さ等から、不倫関係にあったと推定しています。 2 夫の暴行の事実について 裁判所は、提出された証拠や夫、妻の弁論から、夫の暴行があったと認めています。 なお妻が主張した、夫婦で海外旅行に行ったときの夫の暴行については、証拠の乏しさや供述の内容が不自然なことから、これを認めていません。 3 誓約書について 裁判所は、夫婦間で交わした誓約書について、将来の離婚という身分関係を金銭の支払いによって解決する事自体が公序良俗に反するとして、無効として認めていません。 また裁判所は、仮に誓約書が有効なものとしても、誓約書で謳っているのはあくまで「協議離婚」での話であって、当事件は「裁判上の離婚」が問題になっているのだから、結局誓約書の効力が認められないことには変わりないとしています。 4 結婚生活の破綻の原因は夫にある 裁判所は、結婚生活の破綻の原因について、夫の浮気と暴行によるものであるとして、その責任は夫にあるとしています。 5 財産分与について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任は夫にあることと、離婚後の妻が経済的に苦しくなることを考慮し、夫に対して共有財産の5%である10億円を財産分与として支払うよう命じています。 |
原文 | ※ 原文未設定。 |
関連キーワード | 離婚,暴力,浮気,財産分与,誓約書 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
40,400,000円~40,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。 2.妻のおかしな言動 結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。 ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。 また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。 3.夫への暴言 平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。 この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。 4.夫婦別々の生活 夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。 それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。 5.子供たちや近所への暴言 平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。 夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。 これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。 これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1.夫婦関係を元に戻すことが出来ない以上、夫の離婚を認めるべき 妻が精神障害により、会話や行動がおかしくなり、家族ばかりでなく近所にも迷惑をかけるようになり、それを嫌がった夫は別居生活をすることになりました。 度重なる妻の奇怪な行動や、別居生活の期間が長いことを考えると、夫婦関係を継続させるのは、もはや困難としか言えません。 2.次男の親権者は、夫となる 現在、夫と次男は仲良く生活をしています。 また次男は離婚が認められた場合に、夫が親権を持ってもらうことを希望しています。 さらに、妻はかつて次男に暴言を吐いたり、現在無職であることから不安定な収入しかなく、夫の方が安定収入を得ています。 それらを考えると、親権者は夫が一番ふさわしい、というのが、裁判所の判断です。 |
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