離婚法律相談データバンク 「被告に遺棄」に関する離婚問題事例、「被告に遺棄」の離婚事例・判例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」

被告に遺棄」に関する離婚事例・判例

被告に遺棄」に関する事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」

「被告に遺棄」に関する事例:「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の暴力はあった
裁判所は、①医師の診断書 ②録音テープ ③夫がフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、等の証拠により、夫の暴力があったことを認めています。
2 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の妻に対する暴力や脅迫により、結婚生活が破綻しており、その原因は夫にあるとしています。
3 裁判をする国について
夫は、夫自身がフランス人であり現在フランス在住であることと、結婚生活はフランスで送っていたことを挙げて、裁判はフランスでするべきと主張しました。
しかし裁判所は、夫がフランス在住であっても、妻の現住所やその他の要素が日本に関連していることと、スムーズに裁判を進めるべきことを挙げて、日本で裁判をすることに問題はないとしました。
4 離婚は認められる
裁判所は、フランスの法律等にも触れながら、結婚生活が破綻した原因は夫にあることを挙げて、離婚を認めています。
5 子の親権者の指定について
裁判所は、子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されるとしています。
その上で裁判所は、母親である妻が一郎の親権者となって育てていくことが、一郎にとっても良いとしています。
6 慰謝料の支払いについて
裁判所は、慰謝料の支払いについても、日本の法律が適用されるとしています。
その上で裁判所は、結婚生活が破綻した原因は夫にあるとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。
原文       主   文

 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男甲野一郎(平成一三年二月八日生)の親権者を原告と定める。
 三 被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 四 原告のその余の請求を棄却する。
 五 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
 六 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。

       事実及び理由

第一 請求
 一 主文第一、第二項同旨
 二 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 三 訴訟費用は被告の負担とする。
 四 第二項について仮執行宣言
第二 事案の概要
 一 事案の骨子
 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、被告の原告に対する度重なる暴力により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じたとして、民法七七〇条一項五号により離婚を求めるとともに、原、被告間の長男甲野一郎(以下「一郎」という。)の親権者を原告と指定すること及び被告の暴力により離婚を余儀なくさせられたことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一四年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 これに対し、被告は、本案前の主張として、被告はフランス共和国(以下「フランス」という。)国内に居住しており、原、被告間の婚姻共同生活地がフランスである等として、本件をフランスで審理することが当事者間の公平等にも適うから、本件については我が国に国際裁判管轄はないと主張して訴えの却下を求めるとともに、被告の原告に対する暴行の事実を否認し、原告の請求の棄却を求めた。
 二 前提となる事実(以下の事実は、原、被告の間で争いがなく、《証拠略》により、これを認めることができる。)〈編注・以下証拠の表示は一部を除き省略ないし割愛します〉
 (1) 原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であり、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日生まれのフランス人である。
 (2) 原告は、平成一〇年四月ころ、仕事のために日本で生活していた被告と知り合って交際するようになり、平成一一年九月、仕事を終えて帰国する被告とともに渡仏した。原告と被告は、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届を提出し、平成一二年七月には家族や友人を招いて宗教婚を行った。
 (3) 平成一三年二月八日、原、被告間に一郎が出生した。
 (4) 原告は、平成一三年六月一六日、被告から暴行を受けたとして被告を告訴し、同日、一郎を連れて家を出、同月二七日、同人ともに日本に帰国し、それ以来、被告と別居を続けている。
 (5) 原告は、これに先立つ平成一三年六月五日、フランスの裁判所に対する離婚申込書に署名をし、離婚調停手続を申し立てていたが、同年九月二七日、同申立てを取り下げた。
 (6) 被告は、原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた罪により、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁判所で有罪判決を受けた。
第三 争点及び争点に関する当事者の主張
 一 争点
 (1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か
 (2) 婚姻を継続し難い重大な事由の有無
 (3) 一郎の親権者の指定
 (4) 原告の被告に対する慰謝料   さらに詳しくみる:り、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子の親権者の指定
③慰謝料
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
700,000円~900,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第485号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。

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