「真実」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「真実」関する判例の原文を掲載:くされることによる被告の不利益に配慮すべ・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:くされることによる被告の不利益に配慮すべ・・・
| 原文 | ころであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない」としている。 これを本件についてあてはめるに、原告は、被告から生命の危険を脅かされるほどの暴力を受け、やむを得ず乳飲み子を連れて日本に帰国したのであり、本来被告と別居して日本に帰国することを自ら望んだものではなかった。そして、被告は未だに原告に対する攻撃欲・復讐心を燃やし、子を連れ戻すことに執着しており、そうである以上、原告がフランスに再び入国することは、自己及び子の生命を危険にさらす行為であり、事実上極めて困難である。加えて、被告が原告に対する子の国外連れ出し禁止命令を申し立ててこれを発布させ、さらに子の奪取罪で告訴して逮捕状(勾引勾留状)を発令させたとの事情の下では、いかにこれらの発令に問題があろうとも、原告のフランス入国は事実上不可能であるといえる。そして、原告がフランスに入国できない状況で、原告がフランスにおける訴訟を追行することは実際上不可能である。弁護士との打合せ、尋問等の際、原告がフランスに入国する必要があり、これを避けては実質的に公平な法廷闘争にならず、当事者間の公平を害することは明らかであり、条理に反する。したがって、前記最高裁の平成八年判決の判断基準によるとしても、本件の管轄は日本の裁判所に認められるべきである。 (ウ) 日本における審理の要請 原告と被告は、平成一〇年一二月から平成一一年九月まで、東京都内で同居をしていたから さらに詳しくみる:、日本で事実上の婚姻共同生活を営んでいた・・・ |
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