離婚法律相談データバンク 当事者本人に関する離婚問題「当事者本人」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 当事者本人に関する離婚問題の判例

当事者本人」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

当事者本人」関する判例の原文を掲載:が被告に処方した睡眠薬を無理矢理飲まされ・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:が被告に処方した睡眠薬を無理矢理飲まされ・・・

原文 原告は、同月一三日、医師ラス・ロザリンに、同医師が被告に処方した睡眠薬を無理矢理飲まされたこと及びその量は同医師が処方した量の四倍であると訴え、同医師は、原告の主訴を前提として、この事件は原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。
 オ 原告は、同月一六日午後四時三〇分、司法急患として、警察病院で医師アヴォヌイの診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルのびらん、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲にいくつもの引っかき傷があると診断され、その傷害は原告に三日間の日常生活の妨げをもたらすと診断された。
 カ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。
 (2) 以上の(1)記載の認定事実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、この認定に反する乙第一号証及び第二号証は、後記(3)のとおり、措信しがたく、他にこの認定事実を覆すに足りる証拠はない。
 ア 原告と被告とは、平成一一年一一月二〇日に婚姻した夫婦であり、原告と被告との間には、平成一三年一一月八日に、人工授精により長男一郎が出生している。
 被告は、原告との婚姻後、原告に対し、暴力を振るうようになり、長男一郎の出生後、その頻度は   さらに詳しくみる:増した。  原告は、被告の度重なる暴力に・・・

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