「離婚等請求事件」に関する離婚事例・判例
「離婚等請求事件」に関する事例:「元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例」
「離婚等請求事件」に関する事例:「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」
キーポイント | 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。 当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。 1 夫婦の離婚 当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。 しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。 2 現自宅マンションの処分について 元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。 逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。 なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。 3 元妻が当判例の裁判を起こす 元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 前夫と前妻との間には、共有物分割の協議が整っていない 前夫と前妻は、離婚の裁判時から現在に至るまで、現自宅マンションを分けることについて合意が出来なかった等の事情により、協議が整っていないと言えます。 2 現自宅物件は分けることが出来ない 現自宅マンションは、建物の居住部分と底地が一体化(敷地権付区分建物)されているため、現物をもって分けることが出来ないとしています。 3 元夫が元妻にお金を支払うことは出来ない 元夫が現自宅マンションの元妻の共有持分を得る代わりに代金を支払う方法は、元夫が高齢であることや代金の用意が難しいことから、裁判所はこの方法を認めていません。 4 現自宅マンションは、競売にかける 結局裁判所は、①現物を分けることが出来ない②元夫がお金を支払うことが出来ない、の2点から、その代金をお互いに分け合う方法(民法第258条2項)により、現自宅マンションを競売にかけて売却代金を、元夫と元妻に2分の1ずつ分け合うことを命じました。 |
原文 | 主 文 1 別紙物件目録記載の土地建物について競売を命じ,その売得金を原告に2分の1,被告に2分の1の割合で分割する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,共有物であるマンションの1室及びその敷地権について,民法258条1項,2項に基づき,共有物の分割を求めた事案である。 1 争いのない事実 (1)原被告は,昭和43年1月11日婚姻した夫婦であったが,原告は,平成13年5月8日,被告を相手として,東京地方裁判所に対し,離婚等請求事件を提起した(東京地方裁判所平成13年(タ)第320号事件,以下「本件離婚事件」という。)。平成15年2月28日,本件離婚事件において離婚を認める旨の判決があり,同判決は,同年3月15日,確定した。 (2)原被告は,別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)を,それぞれ2分の1宛の割合で共有している。 (3)被告は,平成12年7月10日以降,本件不動産に単独で居住している。 2 争 点 (1)本件不動産の分割について,原被告間に協議が調わなかったか。 (2)本件不動産は,現物をもって分割することができないか。 (3)本件不動産の分割について,全面的価格賠償の方法による分割が許される特段の事情が存在するか,存在しないか。 第3 争点に対する判断 1 当事者間に争いのない事実,甲2,3,6ないし8,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨を総合すると(ただし,被告本人については下記認定に反する部分を除く。),次の事実が認められる。 (1)(甲3,原告本人) 原告は,本件離婚事件において,被告に対し,離婚,離婚に伴う慰謝料600万円等の支払,本件不動産の被告の共有持分の財産分与等を求めた。 本件離婚事件においては,原被告の婚姻関係には民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして原告の離婚請求が認容され,離婚に伴う慰謝料350万円及び遅延損害金の支払請求が認容された。一方,財産分与の請求については,原被告双方とも了解の上本件不動産の共有持分をそれぞれ2分の1としたこと等からすると,理由がないとされた。 (2)(甲8,乙3,原告本人,被告本人) 原告は,本件離婚事件係属中,被告に対し,原被告が共同して本件不動産を第三者に売却してその代金を2分の1宛分配する案及び被告が原告に代償金を支払って本件不動産を取得する案を提案したが,いずれも被告の応ずるところとはならなかった。 一方,被告は,原告に対し,生存中は被告が本件不動産に居住すること,原被告の長男に被告の共有持分を生前贈与することを提案したが,原告の同意を得ることはできなかった。 (3)(甲3,7,8,原告本人) 原告は,昭和11年○○月○○日生であり,平成9年3月31日,Aを退職し,その際退職金として1881万2000円の支給を受けた。被告は,上記退職金のうち1400万円について,原告名義の定期預金600万円と被告名義の定期預金800万円を作った。 原告は,平成12年7月以降,本件不動産を出て別居し,アパートを賃借して生活している。原告は,上記退職金のうち取得した分を生活費,引越費用,教育費用及び裁判費用等として取り崩して費消し,現在は,月額約18万円の年金で生計を維持している。 原告は,平成15年7月1日,本件離婚事件の判決に さらに詳しくみる:ち1400万円について,原告名義の定期預・・・ |
関連キーワード | 離婚,共有物分割,競売,全面的価格賠償,共有 |
原告側の請求内容 | ①現自宅の物件を競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを前夫と前妻で分けること |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,600,000円~1,800,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第10925号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の妻への暴力 妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。 夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。 また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。 3 妻の浮気 妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。 そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。 また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。 妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活が破綻したのは、妻の浮気以前にある 妻と夫の結婚生活を決定的に破綻させたのは、妻の浮気であり、その責任は妻にあると、裁判所は判断しています。 しかし、妻が浮気をする以前から、夫婦の関係は悪く、平成13年ころには事実上の結婚生活が無く、破綻に近かったとしています。 そして、お互いの性格が合わないことで、相手への不満が溜まり、お互いのコミュニケーションが図れなくなったことから、結果的に妻が浮気をしたことになると言えるので、結婚生活が破綻したその責任は妻と夫のどちらでもない、と裁判所は判断しています。 2 慰謝料について 妻と山田の不倫が不法行為であるので、夫への損害賠償責任があるとしていますが、夫は当事件とは別に妻と山田に対し損害賠償請求の裁判(東京地方裁判所平成15年(ワ)第2207号)を起こしているので、そちらで判断をするべき事項として、裁判所は妻、夫それぞれの慰謝料請求を却下しています。 3 親権者の指定 妻の下で暮らしている子供たちの生活状況や年齢を考えると、その環境を変えるのは適切でないとして、妻が親権者となるのが相当と、裁判所は判断しています。 4 養育費の支払いについて 妻と夫の離婚が成立し、妻が子供たちの親権者となることから、夫はその養育費を負担するべきと、裁判所は判断しています。 |
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