離婚法律相談データバンク 「貿易」に関する離婚問題事例、「貿易」の離婚事例・判例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」

貿易」に関する離婚事例・判例

貿易」に関する事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」

「貿易」に関する事例:「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。
なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。
2 夫の威圧的な態度
夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。
また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。
さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。
このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。
3 別居
妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。
しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。
4 妻が当判例の裁判を起こす。
妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
夫は、妻や子供たちに対して突然怒鳴ったり、金銭面においても家族に対して思いやりが全くありませんでした。
妻は、このような状況下であることから体調が悪くなったことから別居をしており、離婚調停の申し立てまでもしていることから、裁判所は結婚生活が完全に破綻しているとしています。
2 結婚生活の破綻の責任は夫にある
裁判所は、結婚生活の破綻に至ったのは夫によるものとして、その責任は夫にあるとしています。
3 子の親権者の指定について
裁判所は、子供たちが母親である妻の元で安定した生活を過ごしてきたことを考慮して、妻を子の親権者にすることが望ましいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、夫が怒鳴るなど威圧的な態度を取ったことにより、妻が精神的苦痛を受けたものとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。
5 養育費について
裁判所は、子供たちの年齢、夫や妻の収入面を考慮し、夫から妻へ子供たちが成人するまで一人1か月5万円の養育費の支払いを命じています。
原文        主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原告と被告との間の長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Aの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「長女Aの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払え。
    5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,第2及び第4項と同旨
 2 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由があることを理由に離婚及び親権者の指定を求めるとともに,慰謝料及び監護費用の支払を求めたものである。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)被告は,結婚直後から,原告の行動を細かく拘束し,原告が自分の指示に従わないなど,自分の気に入らないことがあると機嫌が悪くなり,子供の目の前であっても原告に怒鳴ったり,暴力を振るったりしてきた。
   (イ)最近は,被告は,暴力を振るうことはなくなったが,言動で原告を脅かし,原告を支配下に置こうとするのは相変わらずであった。原告は,被告の言動により,平成12年5月ころから体調を崩し,精神的にも不安定になり,医師から投薬を受けるようになった。子供達も,目の前で被告が原告を怒鳴りつけるのを見ているため,不安定な精神状態に陥るようになった。しかし,被告は,原告が何を言っても,このような家族の状態を理解しようとはしなかった。
   (ウ)原告は,被告との同居生活に限界を感じて,平成13年5月ころ家を出ることを被告に申し入れたが,被告はこれに反対し,結局,同年8月に,被告が家を出て,週に1,2度家に帰ることにした。
   (エ)しかし,被告は,従前の家族に対する態度を改めることなく,原告宅に来るたびに原告らを怒鳴りつけるなどしたため,原告は,被告との結婚生活を続けていけないと考えるようになり,被告と離婚の話合いを持とうとしたが,被告は話合いのたびに態度を変え,話合いはできないままであった。
   (オ)平成13年12月25日に,被告が原告宅に突然やって来て,原告や子供達を強く怒鳴りつけ,原告宅に宿泊する素振りを見せたため,原告は,子供達を連れて家を出た。
   (カ)以上のとおり,原,被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の生活に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。
   イ 親権者について
     長女A及び二男B(以下「子供ら」という。)は,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも   さらに詳しくみる: 長女A及び二男B(以下「子供ら」という・・・
関連キーワード 離婚,暴力,慰謝料,親権者,養育費
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子の親権者
③慰謝料
④養育費
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
700,000円~900,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。
二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。
2夫と妻の夫婦仲
夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。
3外国生活
平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。
4夫が離婚調停を申し立てる
夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。
5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目)
夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。
妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。
① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。
② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。
③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。
6夫が妻とのやり直しを試みる
裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。
7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する
夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。
しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。
8妻の気持ち
妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。
9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目)
夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。
そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない
妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。
2離婚の原因は夫だけにあるわけではない
夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。

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