離婚法律相談データバンク 被告住所地に関する離婚問題「被告住所地」の離婚事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」 被告住所地に関する離婚問題の判例

被告住所地」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻

被告住所地」関する判例の原文を掲載:家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努・・・

「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努・・・

原文 3月に自己の責任を放棄して子らの意向を無視して突然家出して,失踪状態となったものである。
    被告は,原告に反省を求め,家庭生活の再構築に向けて原・被告ともに努力を続けることを希望する。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲4ないし6,12,乙14,15,原・被告各本人のほか,かっこ書きしたもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)被告は,結婚当初,生命保険(代理店)関係の仕事をしていたが,平成3年ころから,サラ金からの借金が増え,平成5年には250万円ほどになり,被告の父に援助してもらって債務整理した。
 (2)原告は,被告が生活費を入れてくれないため,平成5年8月ころから,清掃関係の会社(E)に勤務したり,パートで働くようになった。
    被告は,平成6年3月,ビル管理会社(F)に就職したが,平成10年2月に退職し,その後,転職を試みるも長続きしなかった。そして,平成10年の被告の年収(給与)は46万円余にとどまった(甲10)。
 (3)平成11年になると,被告の生活は乱れてきて,飲酒の上,テレビを酒瓶でたたき壊したほか,家具類に物をぶつけて壊すなどした。
 (4)原告と被告は,平成11年7月,有限会社G(代表取締役は原告)を設立し,浄水器,健康器具の販売,保険代理店業務(H)等を行った   さらに詳しくみる:が,業績はあがらなかった。原告は,平成1・・・

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