離婚法律相談データバンク 同居に関する離婚問題「同居」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 同居に関する離婚問題の判例

同居」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

同居」関する判例の原文を掲載:被告が受験に失敗したAを強く非難したり,・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:被告が受験に失敗したAを強く非難したり,・・・

原文 の実家近辺で被告が原告の父を非難する言葉を道行く人に訴えかけ,Aにも一緒に叫ぶことを強制した事実,同ウの(ア)の運転中の原告の眼鏡をたたき落とすような暴行の事実,同ウ(ウ)の原告の左耳を平手で強打するというような暴行の事実,同ウ(カ)及び(ク)の被告が受験に失敗したAを強く非難したり,幼稚園に登園させなかったりしたという事実についてはいずれも原告本人尋問の結果以外にこれを裏付ける証拠はなく,これら事実を認めることはできない。
 8 また,原告は,甲第3号証及び甲第13号証ないし第17号証の写真を被告が普通では考えられないほど家の中をちらかしている証拠と主張している。しかし,甲第12号証及び乙第10号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,原告は,被告とAが大分の被告両親方に泊まりがけに出かけた後である平成12年12月24日にカメラを購入して甲第3号証の各写真を撮影したにもかかわらず,これらを平成12年5月から同年12月までの間に撮影した写真であるとして提出したものと認められることからみて各写真に写っている状況には原告自身による作為が加わっている疑いを払しょくできないこと,甲第13号証ないし甲第17号証の各写真は,平成12年5月に撮影された可能性が認められるが,いずれも原告が使っている部屋の状況を撮影したものであり,原告によって乱雑な状況が作られた可能性があることなどからみて,これらをもって被告が家の中をちらかしていたと認めることはできない。したがって,原告の主張する前記第2の2(1)ア(イ)の被告が原告の本棚から本などを床にぶちまけるという行為に及んだとの事実も認めることはできない。
 9 そのほか,第2の2(1)ア(ウ)のa及びbの事実は,これを認めるに足る証拠はなく,また,たとえ原告が主張する程ではなくともこれに類する事実があったとしても婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づけるもの   さらに詳しくみる:とは言い難い。  10 原告は,被告が境・・・

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