離婚法律相談データバンク 午後時に関する離婚問題「午後時」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 午後時に関する離婚問題の判例

午後時」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

午後時」関する判例の原文を掲載:同(カ)についても事実無根の話である。 ・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:同(カ)についても事実無根の話である。 ・・・

原文 てしまったため,被告が原告に対して「夫婦で話合いをしよう。」と強く申し入れたことは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。
   (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。
   (オ)同(カ)についても事実無根の話である。
   (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとしたことはない。
   (キ)同(ク)については,被告がAを幼稚園に登園させなかったことは一度もない。Aは,小学校受験にすべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。
   エ 人格障害について
     被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。
第3 争点に対する判断
   甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。
 1 原告と被告は,平成5年5月,銀行関係者が入会できるお見合い仲介クラブである××××クラブで知り合い,同年11月6日,結婚式を挙げ,前記のとおり八王子市南大沢のマンションを新居としたが,原告は,C銀行兜町支店で外国為替等国際取引関係の仕事をしていたため,朝は,午前5時30分ころに家を出て,夜は午後11時から12時ころに帰るという生活をしていた。また,原告は,個人的に米国公認会計士の試験を受験し続けたり,マンションの自治会の役員となったり,地元の交響楽団である△△△△のメンバーになったりしていたたため,土曜   さらに詳しくみる:日,日曜日も勉強や会合などのために外出す・・・