「公認」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「公認」関する判例の原文を掲載:席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。・・・
| 原文 | を陥れたのだ。」と言って,自動車から降りるのを拒否し,約1時間後に弟たちが到着してもあいさつもせずに,自動車から降りなかった(七五三の時のこととは後記イ(ウ)のことを指す。)。やがて被告は,クラクションを鳴らし始め,自動車の窓を開け,「E(原告の父)は悪い人だ。謝りに出てこい。」と道行く人に訴えかけ,車内の後部座席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。 b 同年5月,ささいなことで激怒した被告は,原告の母から贈られた五月人形を11階のベランダから投げおろそうとした。原告がやめるように言うと,今度は自動車の後部トランクに閉じこめ,1か月程度放置した。被告は,その理由について後日,「義母は,端午の節句には何が欲しいか尋ねたので私は考えていた。すると,こちらの回答もまたずに,この人形を送りつけてきた。ひどいはなしだ。だから投げ捨てようとした。」と弁明していた。 イ 原告の父母との不和 原告は,しばしば原告の父母と衝突した。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成6年11月,被告は,Aの出産後の数日を原告の実家で過ごしたいと言っていたにもかかわらず,突然,「準備が遅い。これは新百合ヶ丘に来るなという意味だ。」と言いだし,産後も新百合ヶ丘に行くことを強く拒んだ。被告は,その後,原告の両親を無責任でうそつきだと言い続けた。 (イ)同年12月6日にAが誕生した後,同月18日に原告方に原告の両親と妹がAの顔を見に来たところ,被告は,原告の両親らが合いかぎを使って勝手に侵入したものと思いこみ,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶した。被告は, さらに詳しくみる:大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってくだ・・・ |
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