「再三」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「再三」関する判例の原文を掲載:の練習をすることができなくなってしまった・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:の練習をすることができなくなってしまった・・・
| 原文 | 害 以上のような被告の度重なる奇行,暴力的行為などは,被告が「境界性人格障害」であることに基づくものである。 (2)被告の主張の要旨 ア 奇行について (ア)前記(1)ア(ア)のa及びbは,全くの虚偽であり,否認する。 同cについては,原告がバイオリンを返品してしまい,代わりのバイオリンを用意しなかったため,Aがバイオリンの練習をすることができなくなってしまったことに被告が立腹したことはあったが,包丁を持ち出したりしたことはない。 (イ)同(イ)については,原告が書籍類を片づけようとしないので,被告は,再三にわたり片づけてほしい旨伝えたが,原告が聞き入れてくれなかったため,若干のいたずら心も手伝って,整理整とんを促すために,原告の書籍の一部を本棚から出して床の上に積み上げたことが2回程度あった。有価証券,印鑑,通帳についてはそのようなことはしていない。また原告の携帯電話を分解したことは一度だけある。ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去したことはない。 (ウ)同(ウ)のaについては,Aの幼稚園の同級生の母親と子どものことで言い争いをしたことはあるが,卒園までに関係を改善し,現在は無二の親友となっている。このようなことはおよそ離婚理由とはなり得ない。 (エ)同bについては,たしかに被告は,自動車で幼稚園に子どもを迎えに行った際,幼稚園近くの有料駐車場で以前はなかった車止めに気づかずに自動車を動かそうとしてこれにぶつけてしまい,その場にいた駐車場のオーナーから不正出庫をしようとしたと誤解を受けて,被告が謝ったにもかかわらず怒鳴られたことがあった。その後,オーナーとの間の弁償問題については,保険会社と さらに詳しくみる:弁護士によって穏便に解決をした。このよう・・・ |
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