離婚法律相談データバンク 再三に関する離婚問題「再三」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 再三に関する離婚問題の判例

再三」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

再三」関する判例の原文を掲載:,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告・・・

原文 たたき落とすといった危険な行為をしたことはない。
   (イ)同(イ)については,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告に投げつけたことが一度だけあった。少なくとも5メートル以上の間隔から本気で体に当てるつもりでなく投げたが,運悪く体に当たってしまった。
   (ウ)同(ウ)については,原告と被告は,毎週金曜日を夫婦の話合いの日と決めていたのであり,金曜日の夜に被告が原告に話合いを求めたにもかかわらず,原告が聞く耳を持たず一人で就寝してしまったため,被告が原告に対して「夫婦で話合いをしよう。」と強く申し入れたことは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。
   (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。
   (オ)同(カ)についても事実無根の話である。
   (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとしたことはない。
   (キ)同(ク)については,被告がAを幼稚園に登園させなかったことは一度もない。Aは,小学校受験にすべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。
   エ 人格障害について
     被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。
第3 争点に対する判断
   甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。
 1 原告と被告は,平成5年5月,銀行関係者が入会できるお見合い仲介クラブである××××クラブで知り合い,同年11月6日,結婚式を挙げ,前記のとおり八王子市南大沢のマンションを新居としたが,原告は,C銀行兜町支店で外国為替等国際取引関係の仕事をしていたため,朝は,午前5時30分ころに家を出て,夜は午後11時から12時ころに帰るという生活をしていた。また,原告は,個人的に米国公認会計士の試験を受験し続けたり,マンションの自治会の役員となったり,地元の交響楽団である△△△△のメンバーになったりしていたたため,土曜日,日曜日も勉強や会合などのために外出することが多く,被告は,夫婦の間の会話が不十分だと感じていた。
 2 被告は,結婚式を挙げる前の準備段階から,原告の母親が主導権をもって原告の行為を支配しているのではないかと感じるようになり,新居の準備や結婚式の準備の際の原告の母親の金銭感覚にも違和感を感じていた。
 3 そのため,結婚後も被告と原告の母親の関係は,けっして良好とはいえなかった。Aの出産の際も,当初,被告は,産後の数日を原告の両親の家で過ごすと約束していたが,原告の両親の準備状況が見えなかったため,これをやめることとなったり,出産後数日して,被告に事前の連絡なく,原告の両親と妹がAの顔を見に来た際に被告が「突然来られては困る。」と原告の両親らに面と向かって言うというようなことがあった。またAの七五三の祝を原告,被告,Aと原告の両親で帝国ホテルで行うと取り決めていたのに,直前になって原告の母親が別の会場にしたいと電話をしてきた際には,被告は,これを拒否し   さらに詳しくみる:,原告の母親と直接言い合いとなった。この・・・