離婚法律相談データバンク 試験を受験に関する離婚問題「試験を受験」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 試験を受験に関する離婚問題の判例

試験を受験」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

試験を受験」関する判例の原文を掲載:し,主文のとおり判決する。     東京・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:し,主文のとおり判決する。     東京・・・

原文 し,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第26部
        裁判官  水 野 邦 夫