「家族人」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「家族人」関する判例の原文を掲載:696万5670円となり,別居以後に支払・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:696万5670円となり,別居以後に支払・・・
| 原文 | 324円の合計1625万2318円となるが,これは,別居時点の残元金であって,被告が今後実際に返済する利息分を含んでいない。本件マンションを分与の対象とする場合には,当然,将来負担すべき利息分も含め,本件マンションにかかる負債(ローン残金)全額も分与の対象とすべきである。現在の利息は年3.8%であるが,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。よって,本件不動産の実質的な価格は,時価2480万円から別居時点での債務総額2319万5670円の差額である160万4330円を上回らないと算定される。したがって,原告に分与されるべき分は,160万4330円の5分の1に当たる32万0866円を超えるものではない。 〈Ⅱ〉預貯金について A 分与の要否 原告は,被告の預貯金を婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として,その2分の1の分与を求めるが,婚姻中に夫婦の一方が取得した財産が当然に共有財産として財産分与の対象となるものではない。 原告と被告は,同様にG1の正社員として勤務し,対等に仕事をしており,それぞれが相当の収入を得ている上,平成7,8年ころから家庭内別居の状態であり,原告は原告自身の通帳を管理し,被告は被告自身の通帳を管理していた。したがって,原告・被告各個人名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収入を得ていたことに基づく特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。 ただし,被告の預貯金が婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として2分1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。 B 預貯金 a 原告と被告が別居した平成12年10月29日当時の被告預金残金は合計65万6245円である。 ア みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 イ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円 b 原告の別居時点の預貯金は,(荒川信用金庫の金 さらに詳しくみる:額を49円とすると)合計74万6551円・・・ |
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