「同棲生活」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例
「同棲生活」関する判例の原文を掲載:自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階・・・
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階・・・
| 原文 | はいえない。 以上の観点に立って,以下,検討する。 2 被告らの不倫行為とその慰謝料 (1)前記争いのない事実(1)及び(2)によれば,被告らは,被告Y1に原告という妻があることを知りながら,長期間にわたり肉体関係を続けたものであり,これによって,原告と被告Y1との夫婦関係は破たんさせられたというのであり,しかも,平成13年1月から同年9月までは,原告の実家や自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階において,被告らが密かに半同棲生活をしていたというのである。ところが,被告らは,本件訴訟の答弁書において,被告らの関係は同年5月ころから6月ころまでだけであり,当時被告Y2は被告Y1が妻帯者であることを知らなかったと答弁し,興信所の調査結果が甲号証として提出されて初めて,上記事実を認めるに至ったものであることが,記録上明らかである。そして,甲第10号証によれば,被告Y1は,平成13年6月,被告Y2との箱根不倫旅行を認めたが,謝罪せず,「不倫や離婚も神様が決めたこと。」などと言い放ったことが認められる(なお,前記第2,2(1)アのd,f及びhの原告主張のその余の事実は,これを証する証拠がない。)。 以上のような被告らの不倫行為の期間,態様,原告と被告Y1の婚姻期間,家族関係,被告らの応訴態度等を総合すれば,被告らの共同不法行為によって原告が受けた精神的苦痛の慰謝料は,400万円が相当であると認められる。なお,被告Y1につき認められる上記の付加的事情は,被告らの損害賠償金に差を設けるほどの事情とはいい難い。 3 被告Y1の争いのない事実(3)の言動とその慰謝料 被告Y1の上記言動(甲第9,第11号証及び弁論の全趣旨によれば,平成13年9月の別居のころから本訴提起ころまでの間のことと認められる。)は,原告の名誉を著しく侵害するだけでなく,被告らによる前記共同不法行為により傷つ さらに詳しくみる:いた原告の心情を逆なでするものであって,・・・ |
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