「名誉を毀損」に関する離婚事例
「名誉を毀損」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「名誉を毀損」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「名誉を毀損」に関するネット上の情報
不法行為によって名誉を毀損された者
不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
毎日新聞大阪支社在住時に岩崎日出雄記者が事実無根を記事にし名誉を毀損した。
新聞の記事で大嘘を書きガイアサポート社長の名誉を毀損した事実の新聞コピー写真を下に添付しているが!上記の写真・毎日新聞大阪支社の新聞記事で、夕刊に岩崎日出雄記者...事実無根の名誉を毀損した冤罪事件の誣告罪を暴く為に、!!無実の高野山釈尊会社長内田正利が、(誣告罪)・ハートランド社長の佐々木詳元・佐々木八千代夫婦の虚偽告訴で、...
東大紛争で弁当運びをしていた影の総理の仙谷官房長官の仙谷幕府を倒せ、赤と黒の人脈で中共と韓国へ土下座して日本の名誉を毀損したことこそ日本国民へ謝罪せよ
人気ブログランキング←最初に、応援のクリックをお願い致します悪辣なデマで創価学会員の名誉を毀損 東京高裁が日蓮正宗を断罪
2008年9月29日付聖教新聞】転載記事創価学会に対する卑劣な中傷を繰り返している日蓮正宗の新聞「慧妙」が掲載した事実無根の悪辣な中傷記事で名誉等を毀損されたと...
高校野球の品位を汚し、選手の名誉を毀損する記事を書いた自称スポーツライター田尻賢誉
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日本ユニセフの名誉を毀損か?
前回の最後に、日本ユニセフから名誉毀損を理由に記事の削除と損害賠償の請求をされたブログのことを書きました。私としては、このブログの紹介だけで目的を達成したとも言...
名誉棄損罪と侮辱罪
とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということになります]...とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることで、名誉毀損罪は、人の名誉を毀損することを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思の有無は関係ありません]ブログは匿名の世界です。それだけにマナーが大切です。私自身は良き友に恵まれ嫌な思いをして居りませんが、人様のブログやコメントや返事の中にはいささか法律的に問題な...
230条
人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。?死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。◎生存者の名誉毀損罪(1項)保護法益名誉?内部的名誉:(((他者による評価...
黒田大輔さんが訴訟に怯えて街宣も腰がひけていますヾ(@°▽°@)ノ だったら生放送しなきゃいいのに
名誉を毀損する一切の行為、(2)両市内において学会の名誉を毀損し、誹謗中傷する一切の行為の禁止を命じた。と聖教新聞は報じていました。この(2)両市内において学会の名誉を毀損し、誹謗中傷する一切の行為の禁止を命じた。というのが、例えばビラ撒きとか、そういうのまで禁じられているのかどうか疑問だったんですよ...
中田元市長の名誉毀損は不起訴 名誉毀損まとめ1
刑法230条1項公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する]まずは報告から。「...人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2項死者の名誉を毀損...