離婚法律相談データバンク 「結婚期間」に関する離婚問題事例、「結婚期間」の離婚事例・判例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

結婚期間」に関する離婚事例・判例

結婚期間」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

「結婚期間」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。
判例要約 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う
夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。
2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う
妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。
3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担
原文        主   文

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は被告らの負担とする。
 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
 3 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。
 1 争いのない事実
(1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。
(2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。
(3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。
 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。
 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。
 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。
 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。
 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。
 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。
 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1   さらに詳しくみる:覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は・・・
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原告側の請求内容 ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 妻と夫の交際
妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。
2 妻と夫の結婚
昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。
妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。
3 結婚後の夫の浮気
夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。
平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。
4 夫の同僚との浮気
平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。
5 妻と夫との別居
平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。
6 妻が裁判を起こす
上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
妻との結婚中に外国人女性や夫の勤務先の同僚である田中と浮気をしたことで破綻することになったと認められました。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
3 財産分与の請求を認めない
妻は夫と別居する際に養老保険の解約金8,436,243円を保有しており、また妻は夫の名義で1,300,000円の借入金を作ったことで夫が返済しなければならないこと、夫の退職金は結婚期間の関係から、財産分与の対象となりにくいことが考慮されました。
4 長男の太郎(仮名)と長女の花子の親権者を妻と認める
長男の太郎と長女の花子は、夫と別居後現在まで妻とともに生活しており、妻は親権者として適切に子供の監督保護を行うことができると認められ、妻が親権者となりました。 
5 養育費について
長男の太郎と長女の花子の養育費については、二人が成人するまでの間、夫も負担することが相当と認められ、その額は子供一人につき1カ月50,000円とすることが相当と認められました。
6 訴訟費用について
訴訟費用は5分の1を妻が、残りを夫が負担することになりました。

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