「間の子」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「間の子」関する判例の原文を掲載:に同意せず,同調停は,平成15年1月15・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:に同意せず,同調停は,平成15年1月15・・・
| 原文 | 平成14年調停」という。),同調停において,離婚の条件として,Aの成人まで養育費を支払う,本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,本件マンションの住宅ローンは原告が引き続き支払う,慰謝料又は財産分与の名目で相当額の一時金を支払うという案を提示したが,被告はこれに同意せず,同調停は,平成15年1月15日,不成立となった。 (7)Bは,平成**年*月*日,原告との間の子であるCを出産したが,同月21日,脳梗塞を発症し,右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していないが,原告本人尋問において,被告と正式に離婚した後にCを認知する意向である旨を述べている。)。 (8)一方,被告は,原告と別居後,本件マンションにおいて,Aと二人で暮らしており,別居後も,原告がBと別れて被告のもとに戻ってくることを願い,原告に対し,被告の想い及びAの近況などを記載した手紙やバースデイカード(乙24乃至35)を送るなどして,被告の想いを伝えていたが,原告から返事が送られることはなかった。被告は,現在も,原告との婚姻関係の継続を望んでいるが,将来像の描けない不安定な生活に対する不安や,被告から離婚請求を提起されたこと及びBの出産を知ったことによる精神的打撃などから,体調を崩し,抑うつ状態等と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の婚姻費用によってまかなっている。 (9)また,Aは,現在中学校1年生であるが,原告が突然家を出た後も,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成9年夏に1回と,平成10年9月に,AがストレスによりI病院に入院した際,原告が面会に訪れた時だけである。 Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成15年10月以後は,原告との面接交渉を希望しても,これがかなわない状況に置かれていることなどから,大変寂しい思いをし,精神的にも不安定となって,うつ病と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。 (10)原告は,現在,H病院に勤務し,月額約100万円の給与を得ており,その中から,被告に対する婚姻費用(月額26万4000円)及び本件マンションの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に応じるならば,①Aの親権者を被告と定める,②Aの成人まで養育費として月額5万円を支払う,③本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,④本件マンションの住宅ロ さらに詳しくみる:ーンを引き続き支払う,⑤和解金として10・・・ |
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