離婚法律相談データバンク 認否に関する離婚問題「認否」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 認否に関する離婚問題の判例

認否」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

認否」関する判例の原文を掲載:の滞在期間,被告のためにホテルを用意する・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:の滞在期間,被告のためにホテルを用意する・・・

原文 らに,原告は,平成10年2月5日から約2週間の被告の渡英は,被告が原告の英国での生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えて決めるための試験的な滞在であると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかしながら,原告は,その2週間の滞在期間,被告のためにホテルを用意するなどはせず,原告のアパートに同居させていたものであり,婚姻についての確たる約束のない状況において,かような行為に出ることは考えにくいのであって,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
(2)婚姻後の同居の開始から別居に至るまでの経緯
  ア 被告は,平成10年3月31日に平成5年から歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職した(乙8)。被告は,渡英の準備を行い,同年5月4日に英国に渡り,ロンドンの原告のアパートにおいて同居生活が始まった。
    原告は,被告が英国に来る前に,国際電話において,被告が原告に対し,今ならまだ傷が浅く結婚を取り消すこともできるからとにかく直接会って話しをしたいと言い,被告が英国に来ることを同意させたと主張する。しかし,被告が平成10年5月4日に渡英する以前においては,原告と被告との間には口論があったという事情は伺われず,婚姻届まで提出した被告が原告に対し上記のような発言をすることは考えにくい。
  イ 原告は,被告と婚姻する以前から,英国において,トルコ人留学生のCという女性と交際し,性的関係を持っていたが,被告と婚姻した後も同女との交際を続け,同女を原告のアパートに招き入れたりしていた。
    この点につき,原告は,同女とは食事をしたり電話で話す程度の関係にすぎなかったと供述している。しかしながら,同女が平成10年8月にトルコに帰国した後に原告に宛てた8月20日付け及び9月1日付けの書簡(乙11,12)によると,同女がかなり熱烈に原告のことを慕っていることが認められるし,特に,9月1日付けの書簡には,かつて同女の部屋に赴いた際に原告が撮影した半裸の同女の写真(乙13の2)が同封されていたことが認められること,被告が平成10年2月に約2週間英国に滞在した後に,原告がCを原告のアパートに招き入れたとみられる写真(乙19)が存することからすると,原告と同女との間には性的関係があったと認定できるのであって,原告の供述は信用できない。
    また,平成10年5月4日に被告が英国に来て同居を開始した以降も,原告がCと交際を継続していたことは原告も認めているところである。もっとも,5月4日以降も   さらに詳しくみる:性的関係が継続していたかについては明らか・・・