離婚法律相談データバンク認否 に関する離婚問題事例

認否に関する離婚事例

認否」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「認否」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

認否」に関するネット上の情報

  • 不知

  • できる限り正確な認否を聴取し、答弁書でまとめたいと改めて思いました。
  • ちょいと法律屋第二部その36、主張はもう無く

  • ユニークで奔放な認否主張をすればするほど、正論と被告たちの違法行為を前面に出した新たな主張で論破されるのだから、迂闊なことは言えないはずである。まあ、まともな主張...否王側の認否主張を突き崩す主張の中に織り交ぜているのだから、頭を抱えただけで、何も対抗出来ないのも当然である。こちらからの新たな準備書面への反論が無いどころか、...
  • 田畑ミニニュース第三次7号

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  • 要件事実 第6問

  • 認否の目的は争いの範囲を明確にするところにあるから。→権利自白の成否の検討1原告の現在の主張について成否を検討21が不成立なら原告の所有につき過去の時点に遡って...被告からの認否や主張なくして、事実整理ができない。1賃貸借型=yが賃借権を主張=xの現在の所有権を前提とする主張:原告の現在の所有について成立→yの主張の段階で...
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