離婚法律相談データバンク 相手方として夫婦関係調整に関する離婚問題「相手方として夫婦関係調整」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 相手方として夫婦関係調整に関する離婚問題の判例

相手方として夫婦関係調整」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

相手方として夫婦関係調整」関する判例の原文を掲載:暮らすことにして,原告が,その準備の目的・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:暮らすことにして,原告が,その準備の目的・・・

原文 乙第1,第2号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成9年12月ころまで,被告と主に我が国で同居して婚姻生活を行っていたこと,被告は,同年11月原告とBの交際を知ったが,原告がこれを謝罪して以後Bと連絡を取らないことを約束したこと,原告と被告は話し合った結果,家族3人でニューヨークで暮らすことにして,原告が,その準備の目的で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,被告はニューヨークの原告に平成10年1月ころから同年4月ころまで生活費を送金し,原告もこれを使って生活していたこと,被告は平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告と同室に宿泊したことが認められ,以上の事実及び前判示の証拠によれば,原告と被告の婚姻関係は,少なくとも,平成10年3月当時未だ破綻していなかったものと認められる。
    そして,前判示の事実,乙第1,第3号証の1ないし4,第4号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成10年3月以前の時点でBと情交関係を持ち,原告のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。
  イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。
     しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。
     そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,   さらに詳しくみる:3の1ないし5),同年6月,被告宅のポス・・・

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