「同国」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「同国」関する判例の原文を掲載:離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又・・・
| 原文 | 定すべきかについては,国際裁判管轄に関する法律の定めがなく,国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。管轄の有無の判断に当たっては,応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが,他方,原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成5年(オ)第764号平成8年6月24日第2小法廷判決民集50巻7号1451頁参照)。 (2)これを本件についてみると,原告はアメリカ合衆国国籍であること(甲1,2),被告及び長男Aは本件訴え提起時においてニューヨークに在住しており,被告は,今後,アメリカ合衆国に永住する意思を有すること(甲7,乙1,被告本人)が認められる。 しかし,原告による本件訴え提起当時,原告は,被告が日本国内に居住すると考えていたところ(甲1ないし4の2,甲7,弁論の全趣旨),当時被告はアメリカ合衆国へ出国したことについて住民登録上の届出をしていなかったことは前判示のとおりであり,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住所等連絡先を伝えていなかったのであるから(被告本人),原告は,本件訴え提起当時,少なくとも被告がアメリカ合衆国内のいずれの場所に居住しているかを知らず,アメリカ合衆国において訴訟を提起することが困難な状態にあったと認められ,我が国の国際裁判管轄を認めないとすれば,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることになったものと認められる。 そして,前判示のとおり,原,被告間の婚姻生活は主として日本国内で営まれ,しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。 そのうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原,被告の婚姻関係の破綻の時期及びその原因であるところ,前判示のとおり,原告と被告は主に日本国内において婚姻生活を送っているから,前記争点の審理に関する証拠方法は被告本人を除き証人を含め日本国内に存在するものと認められるから,本件 さらに詳しくみる:訴訟について我が国に国際裁判管轄を認める・・・ |
|---|
