離婚法律相談データバンク 原則として被告に関する離婚問題「原則として被告」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 原則として被告に関する離婚問題の判例

原則として被告」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

原則として被告」関する判例の原文を掲載:,事実上応訴したような状況にあり,反論が・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:,事実上応訴したような状況にあり,反論が・・・

原文 結が予定されていた第3回口頭弁論期日において初めて答弁書を提出し,国際裁判管轄が我が国に無い旨を主張した。このように,被告は,訴状の送達を受け,自らの代理人も選任しており,事実上応訴したような状況にあり,反論が可能であったにもかかわらず,その機会に反論しなかったのであり,これに対し,原告は,日本における訴訟手続で原,被告間の紛争が解決されると期待して,本件訴訟手続のために多くの時間や労力をつぎ込んだものである。
     以上の事情に照らすと,本件訴訟については,我が国に国際裁判管轄があると解すべきである。
 (2)争点(2)について
   ア 原告
   (ア)原告は,日本において,被告及び長男と3人で生活していたが,原告が日本語での会話をすることができなかったため,原,被告間の会話は米国語によるものであった。原,被告間の意思疎通を図ることには問題がなかったものの,原,被告間には生活習慣の違いや子供に対する養育の考え方の違いが大きな障害となり,これらが遠因となって,夫婦関係が円滑を欠き,それが高じて,被告がヒステリックとなり,原告を非難,中傷するようになった。しかも,これが日本語によるものであったため,原告は,被告に対する対応ができなかった。また,被告は,原告の服装への干渉,ビールの飲酒量の制限など原告の意思に反した行動を強要したり,原告に対し自らの仕事についてきちんと説明せずに仕事と称して夜8時から深夜12時すぎまで原告に子守をさせて外出し,さらに,夫婦げんかの際に包丁を持ち出し,原告に命の危険を感じさせたり,人種差別的な発言をして原告を深く傷つけたりした。
      このため,原,被告間の婚姻関係は破綻し,原告は,被告と共に生活することが困難となり,平成10年に被告宅を出て,それ以来被告と別居している。
      したがって,婚姻関係は完全に破綻し,婚姻を継続し得ない状況にある。
   (イ)被告の主張(ア)及び(イ)は争う。
      原,被告間の婚姻関係の破綻の原因は,前記(ア)のとおりであり,生活習慣の違いや被告の行為など原告に責任のない事由によるものであった。
      また,原告とB(以下「B」という。)との交際開始時には既に原,被告間の婚姻関係が破綻していた。
      したがって,原告は有責配偶者には当たらないし,原告の請求が,信義則に反し許されないと解することはできない。
      また,仮に原告が有責配偶者に当たるとしても,原,被告の別居は婚姻関係が破綻   さらに詳しくみる:した上での別居であること,別居期間は平成・・・

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