「区立」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「区立」関する判例の原文を掲載:)争点(3)について ア 原告 ・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:)争点(3)について ア 原告 ・・・
| 原文 | 原告は別居後において被告及び子に対する生活費の負担もしていないことに照らすと,本件は,有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合には当たらない。 (3)争点(3)について ア 原告 原告は米国人であるのに対し,Aは日本人としての生活を送り,また,現在新宿区立の小学校(3年生)に在校し,被告との親子関係が密接であることを考えると,被告が親権者として適切である。 イ 被告 原告の主張は争う。 Aは,現在,ニューヨークの学校に通学している。 第3 争点に対する判断 1 前提事実 証拠(甲1,2,4の1,2,甲5,6,乙1,2の1ないし3,乙3の1ないし5,乙4の1ないし3,乙5,7,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実を認めることができ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 (1)原告と被告は平成3年ころに知り合い,同年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻し,平成4年○月○日には,同国カリフォルニア州コロナド市において長男Aが出生した。 その後,原告及び被告は,日本で生活することを選択し,原告が軍隊を満期除隊となった後,遅くとも平成5年8月から,家族3人で日本において生活を始めた。 (2)原告及び被告が日本で生活を開始した当初夫婦関係は円満であったが,次第に夫婦げんかが増え,平成6年には,夫婦げんかの際,被告が,原告に対し,差別的な発言をしたことがあった。また,夫婦げんかの際,被告が包丁を手にしたこともあった。 (3)平成9年12月11日原告のみがニューヨークへ渡航し,被告及びAが日本に残り,被告は原告に対し平成10年1月ころから同年4月ころまでその生活費を送金し,原告はこれを使って生活していた。 被告は,平成10年3月30日及び同年6月1日,アメリカ合衆国へ渡航し,原告と行動を共にした。そして,3月の渡航の際,被告は原 さらに詳しくみる:告と同じ部屋へ宿泊したが,6月の渡航の際・・・ |
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