離婚法律相談データバンク 同じ部屋に関する離婚問題「同じ部屋」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 同じ部屋に関する離婚問題の判例

同じ部屋」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

同じ部屋」関する判例の原文を掲載:の本国法は存在しない。     そして,・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:の本国法は存在しない。     そして,・・・

原文 14条を準用することとなるが,原告はアメリカ合衆国国籍であり,被告は日本国籍であるから,夫婦に共通の本国法は存在しない。
    そして,被告は,平成12年8月25日以降,永住権を有するアメリカ合衆国ニューヨーク州に居住し,その居住歴は約2年4か月に及び,今後も同地に居住する旨供述していることも考え併せると(被告本人),被告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州というべきである。これに対し,原告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州に居住したのは平成10年12月から平成11年6月ころまでの短期間であり,遅くとも平成5年8月から現在に至るまで,主に日本国内に居住して生活しており,今後もしばらくは日本に居住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。
    そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。
    そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のとおりであるから,同法16条にいう,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合にも該当しない。
    以上によれば,本件訴訟の準拠法は夫婦に最も密接なる関係のある地の法律によるべきところ(法例16条),前判示のとおり,原告は,アメリカ合衆国国籍であること,被告及び長男Aは,平成12年8月25日から現在に至るまでアメリカ合衆国ニューヨーク在住であり,しかも,常居所もアメリカ合衆国ニューヨーク州であることが認められる。
    しかしながら,前判示のとおり,原,被告はその長男Aと共に遅くとも平成5年8月から少なくとも平   さらに詳しくみる:成9年12月ころまで主に我が国で同居し婚・・・

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