「親子関係」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「親子関係」関する判例の原文を掲載:,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住・・・
| 原文 | 出をしていなかったことは前判示のとおりであり,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住所等連絡先を伝えていなかったのであるから(被告本人),原告は,本件訴え提起当時,少なくとも被告がアメリカ合衆国内のいずれの場所に居住しているかを知らず,アメリカ合衆国において訴訟を提起することが困難な状態にあったと認められ,我が国の国際裁判管轄を認めないとすれば,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることになったものと認められる。 そして,前判示のとおり,原,被告間の婚姻生活は主として日本国内で営まれ,しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。 そのうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原,被告の婚姻関係の破綻の時期及びその原因であるところ,前判示のとおり,原告と被告は主に日本国内において婚姻生活を送っているから,前記争点の審理に関する証拠方法は被告本人を除き証人を含め日本国内に存在するものと認められるから,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めることは,適正,迅速な裁判にも資するということができる。 以上によれば,本件離婚請求は我が国との関連性が認められ,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の観点からしても,我が国に国際裁判管轄を認めることが条理にかなうというべきである。 そして,子の親権者の指定の裁判についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であることも考え併せると,我が国に国際裁判管轄があるというべきである。 (3)これに対し,被告は,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたとい さらに詳しくみる:う状況にはなく,また,原告が将来的に被告・・・ |
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